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執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
「刑事罰を受けたか」と問われると、そうなりますね。
ちなみに、執行猶予付きの判決は「有罪だが刑の執行を一定期間猶予する」なので有罪です。また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
「罰金より重い」刑が言渡されたことが失われるのですから、それは違います。
# まあ言葉遊びとしては「有罪判決を受けた」ことは「はい」かもしれないが、それだと地裁で有罪判決を受けて上級審で逆転無罪になっても「有罪判決を受けたことはある」となるのかな?
「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、執行猶予の期間を経過すれば、法律上、前科がない(「刑に処せられた者」という条文に該当しない)ものとして扱われます。
犯歴票が消えるかということであれば、消えないようですが。
> 地裁で有罪判決を受けて上級審で上級審の判決が確定 (控訴審の判決後に誰も上告しなかったとき、または、上告審の判決を受けたとき) するまでは裁判が継続しているので、上級審での裁判中は有罪ではないですし、上級審で無罪の判決が確定すれば、それ以降は無罪です。そして、無罪推定の原則 (日本は無罪推定の原則の国だそうです) に立てば、有罪が確定していない状態は無罪です。
「前科」とは、逮捕され、起訴され、有罪判決を受けたことがある経歴です。執行猶予は執行猶予でしかなく、種々の報道でも「執行猶予付きの有罪判決」と述べられています。したがって、たとえ執行猶予が付いたとしても有罪であることに変わりはなく、有罪判決を受けた経験がある (すなわち、前科がある) 状態です。法律上も、執行猶予の期間が満了したことを以て刑の言渡しが効力を失うとは規定されていますが、前科がなくなるとは規定されていないでしょう。あなたが述べていることは、「刑の消滅」ではあっても「前科」が消滅することは意味していません。
「「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、」と断っているにも関わらず、「ぼくの考える前科」を持ち出されても困ります。
「前科」とは、逮捕され、起訴され、有罪判決を受けたことがある経歴です。
私が #4547700 [srad.jp] で書いた元コメは「法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなる」「履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)」です。その後に書いたのは、採用関連で「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」は「いいえ」で良いということです。
一般的な意味での「前科が消
あぁ、元ACは今頃「ID4桁の面倒な奴に絡んでしまった orz」と思ってるだろうな…。 wwコメントデビューは最近っぽい (ちゃっかりとカルマボーナス盛) から許してやってくれ。
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被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:3)
執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
Re: (スコア:1)
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。
Re: (スコア:2)
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
Re: (スコア:0)
「刑事罰を受けたか」と問われると、そうなりますね。
ちなみに、執行猶予付きの判決は「有罪だが刑の執行を一定期間猶予する」なので有罪です。
また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。
したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
Re: (スコア:2)
また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。
したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
「罰金より重い」刑が言渡されたことが失われるのですから、それは違います。
# まあ言葉遊びとしては「有罪判決を受けた」ことは「はい」かもしれないが、それだと地裁で有罪判決を受けて上級審で逆転無罪になっても「有罪判決を受けたことはある」となるのかな?
「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、執行猶予の期間を経過すれば、法律上、前科がない(「刑に処せられた者」という条文に該当しない)ものとして扱われます。
犯歴票が消えるかということであれば、消えないようですが。
Re: (スコア:0)
> 地裁で有罪判決を受けて上級審で
上級審の判決が確定 (控訴審の判決後に誰も上告しなかったとき、または、上告審の判決を受けたとき) するまでは裁判が継続しているので、上級審での裁判中は有罪ではないですし、上級審で無罪の判決が確定すれば、それ以降は無罪です。
そして、無罪推定の原則 (日本は無罪推定の原則の国だそうです) に立てば、有罪が確定していない状態は無罪です。
「前科」とは、逮捕され、起訴され、有罪判決を受けたことがある経歴です。
執行猶予は執行猶予でしかなく、種々の報道でも「執行猶予付きの有罪判決」と述べられています。
したがって、たとえ執行猶予が付いたとしても有罪であることに変わりはなく、有罪判決を受けた経験がある (すなわち、前科がある) 状態です。
法律上も、執行猶予の期間が満了したことを以て刑の言渡しが効力を失うとは規定されていますが、前科がなくなるとは規定されていないでしょう。
あなたが述べていることは、「刑の消滅」ではあっても「前科」が消滅することは意味していません。
Re: (スコア:2)
「「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、」と断っているにも関わらず、「ぼくの考える前科」を持ち出されても困ります。
「前科」とは、逮捕され、起訴され、有罪判決を受けたことがある経歴です。
私が #4547700 [srad.jp] で書いた元コメは
「法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなる」
「履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)」
です。その後に書いたのは、
採用関連で「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」は「いいえ」で良い
ということです。
一般的な意味での「前科が消
Re:被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:0)
あぁ、元ACは今頃「ID4桁の面倒な奴に絡んでしまった orz」と思ってるだろうな…。 ww
コメントデビューは最近っぽい (ちゃっかりとカルマボーナス盛) から許してやってくれ。