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前例があればある程度それに添った判決が出ると言えるかもしれない。 でも、前例が無ければ結果は裁判官の胸先三寸(と弁護士の腕)に掛かってくるので、浮動的な要素は否定出来ない。 ましてや、世の中には従犯という物もあって、主犯でなくとも罪に問われる可能性も否定出来ない。 更に、名誉毀損ってのは内容の正誤は関係無い物ってのもキツイ。
>プロバイダ責任法でサーチエンジン提供者は責めを負わない と特別扱いすればよいのに。
よっぽどの例外理由が無ければ無理でしょう。 サーチエンジン提供者の定義ですら曖昧なのに。
FLMASK裁判で「リンクも幇助になる」という判決が確定しましたので、別件で最高裁にでも持ち込まれない限り、「ポインタにも罪有り」が裁判所的見解になるのは確かかと。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:5, 興味深い)
その意図は達成された。だけど、その影響で、ここ(/.)や、Googleの
インデックスからの削除そのものが話題となって、むしろ逆効果になって
いる側面もでたね。
私もこのGoogleのインデックス削除の件で、その元となった記事のことを
知ったぐらいですしね。
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:2, 興味深い)
しかし、Googleへの一極集中の怖さを思い知らされる事件のような気がします。Googleがよいとか悪いの問題ではなくて、一極集中という状態が問題なのではないでしょうか。
ちなみに上記のコメントにもありますが、Googleの検索結果から意図的に削除する、ということ
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:1)
> しかし、Googleへの一極集中の怖さを思い知らされる事件のような気がします。Googleがよいとか悪いの問題ではなくて、一極集中という状態が問題なのではないでしょうか。
今回はたまたま google ですが、同様に権利侵害を盾に削除要求され場合に、
他の検索エンジンの提供者も削除に応じる可能性は高いと思います。
いわゆるプロバイダー責任法 [soumu.go.jp]の成立後、検索エンジンの提供者
(この場合 google)が検索結果に対するクレームに対処しなかった場合に、
法的な責任を背負わされる可能性が非常に高くなりましたから。
どっちの言い分が正しいかなんて、第三者に正確な判定ができるものではないので。
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:2, 興味深い)
サーチエンジンは基本的に情報のポインタを示すだけなんですよね。
仮に法律に触れるページがあったとして, そのページの存在を示すことは「悪事の片棒を担ぐ」わけじゃない。
ページの存在という事実を示すのみです。
だからそもそも法律に触れる触れないで検索結果をフィルタする方針が余計なお世話。
プロバイダ責任法でサーチエンジン提供者は責めを負わない
と特別扱いすればよいのに。
(情報を発信しているプロバイダではないんだし。)
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:2, 興味深い)
前例があればある程度それに添った判決が出ると言えるかもしれない。
でも、前例が無ければ結果は裁判官の胸先三寸(と弁護士の腕)に掛かってくるので、浮動的な要素は否定出来ない。
ましてや、世の中には従犯という物もあって、主犯でなくとも罪に問われる可能性も否定出来ない。
更に、名誉毀損ってのは内容の正誤は関係無い物ってのもキツイ。
>プロバイダ責任法でサーチエンジン提供者は責めを負わない と特別扱いすればよいのに。
よっぽどの例外理由が無ければ無理でしょう。
サーチエンジン提供者の定義ですら曖昧なのに。
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:0)
でも、「ポインタに罪無し」こそ一般人の生活感覚であって、
法的には「ポインタにも罪有り」と定義される可能性高し。
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:1, 興味深い)
FLMASK裁判で「リンクも幇助になる」という判決が確定しましたので、別件で最高裁にでも持ち込まれない限り、「ポインタにも罪有り」が裁判所的見解になるのは確かかと。
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:0)
著作権法で、名簿に著作性がないとしている部分あたりが参考になるかしらん。
> でも、「ポインタに罪無し」こそ一般人の生活感覚であって、
> 法的には「ポインタにも罪有り」と定義される可能性高し。
事実の摘示は名誉毀損になりますからね。
-- 誹謗も中傷も
230条の2 (スコア:1)
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:0)
サーチエンジン利用者が望んで検索結果を取り寄せたのだから、
利用者に責任を押し付けてしまうことができればよいのに。
件のFLMASKの場合は売ろうと思って張ったリンクなので幇助ですが、
FLMASKという単語で
Re:阻止しようとしたこと自体が、阻止を阻む (スコア:1)
だからもなにも、現行のプロバイダ責任法の下ではそうせざるを得ないといっているのですが。
既に、 判例 [yomiuri.co.jp]まである以上、検索エンジンサービスの腰が引けるのはしょうがないでしょうね。
# googleとファイルローグを同一に扱うのは気が引けますが。