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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
というより不正アクセスでは (スコア:1, 興味深い)
暗号化によって保護されている情報を閲覧して、その通信を阻害するわけで、
こんなの使ったら「不正アクセス」と言われちゃうんでないの?
# 俺のサイトに威力業務妨害スンナ!! と言いたい人もいるだろーな(^^;
Re:というより不正アクセスでは (スコア:1)
詳しい人どうぞ。 [npa.go.jp]
Re:というより不正アクセスでは (スコア:3, 興味深い)
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
の3条2項の各号には「入力して当該特定電子計算機を作動させ」とある。
サーバー側になんら信号を送って動作させていないので該当しないはず。
4条には「提供してはならない」とある。
自分で使う分は提供には該当しないはず。
幇助行為に関しても、該当者がいないから幇助行為にも当たらないはず。
しかし、過去の判例を考えると微妙。
曖昧な記憶だが、FLマスクの裁判のときにリンクを張る行為が幇助行為として裁かれた記憶がある。
エロ送信者の違法性を立証出来なければ、幇助行為自体も立証した
おふとぴ (スコア:1, すばらしい洞察)
> 「何か理由をつけて有罪にしなければならない」
> みたいな気持ちに裁判官はなるのでしょうか。
「有罪にしなければ」と言うよりも、「自分は越権してでも裁かなければならない立場にいる」と勘違いした
Re:おふとぴ (スコア:1)
また、司法による政策的な法の運用は、積極的な立法でないかぎり必ずしも違憲ではないでしょう。
[udon]
Re:おふとぴ (スコア:2)
違憲(憲法違反)と言っているのではなく刑事訴訟法に違反している旨を私は述べています。
違反しているから無罪になったの。
>第312条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
>2 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
>3 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2
と刑事訴訟法はなっていて、検察の請求と自分が判決で裁きたいのが違えば、まず312条の2項を持って検察に「○○罪じゃなくて××罪で行くべき。○○罪では無理」って言うべきなんだよ。
>第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
とかもあるし、
>第256条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
>2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
>1.被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
>2.公訴事実
>3.罪名
>3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
>4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
>5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
>6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
と予備の罪名の記載も認められているし、
>第247条 公訴は、検察官がこれを行う。
とある。
裁判官が勝手に公訴することは出来ないし、「変更すべきことを命ずることができる」だけであり一存で変更出来る訳ではない。
変更するか否かは検察が決めること。
どうしても裁きたいのならば、予備罪名も書かないし罪名追加要求もしない検察に対して、変更ないし追加を命ずれば良いんだよ。
××罪に関して公訴の提起が行われておらないってことは、被告側には「××罪で訴えられた」って情報すら届かない。
当然「××罪ではない」と言う弁護すら出来ていないと思う。
で、いきなり××罪で有罪判決(地裁)。
と言うありえないことが起きたんじゃないの?
これが「司法による政策的な法の運用」とは全く感じない。
司法が公訴して、その司法が裁く。それは三権分離の原則から逸脱しているよ。
司法が暴走したら誰も止められなくなる。