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もっと正確な説明をすると、そもそも今日は受渡ベースで2月最後の立会だったため、証券会社の自己売買部門が見送りを決め込んでいました。日足チャートを読む限り前引け直前から崩れていますが、VWAPがそれほど下がっていないので寄付直後の第2波ぐらいまでを除けば薄商いだった模様。大引けでのVWAPは4340円強で、150円の開きがあります。
繰り返しになりますが、先の記述は投資の勧誘が目的ではありません。投資にかかる一切の計算および判断は、あなた自身が自己責任で下して下さい。
参考までに、有価証券ないしは商品(これらを原資産とするデリバティブを含む)への投資判断を下し(助言業務)、またはこれを執行した(一任業務)上で報酬を受けとることを、投資顧問業と呼びます。投資顧問業者には業務の健全性が求められるため、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 [houko.com]および商品投資に係る事業の規制に関する法律 [houko.com]により、原則として助言業務は内閣総理大臣の登録制、一任業務は認可制と定められています。
報酬は金銭とは限らないため、何らかの見返りがあれば投資顧問業になってしまう恐れがあります。これを避けるために、多くの投資情報は「勧誘が目的ではない」と明記してあるわけです。また、特に一任業務については、当事者が投資一任契約を結んだ場合を除き、先の法律により禁止されています。
このように、投資判断はみだりに広めてはならないものなので、取扱には十分注意して下さい。
風説の流布(法律用語では風評ではなく「風説」と表記します)に対する規制および罰則は刑法 [houko.com]および証券取引法 [houko.com]にて定められていますが、それぞれで取り扱う風説の範囲が異なるので注意が必要です。
刑法では第35章「信用及び業務に対する罪」第233条「信用毀損及び業務妨害」にて、
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とあります。ここでミソなのは「虚偽の」とあることですね。最近の例では、「佐賀銀行がつぶれるそうだ」という内容のデマメールが広まって預金解約者が殺到した事件 [yahoo.co.jp]がありました。佐賀銀行はデマメールが広まった翌日に財務状況を緊急開示し、少なくとも短期的な財務の健全性を証明しています。佐賀地検は明らかにしていませんが、捜査や裁判ではデマメールの内容が佐賀銀行が開示した財務状況に対してどのように食い違っているかが争点になると見られます。
一方、証券取引法では第6章「有価証券の取引等に関する規制」第158条にて、
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
と定められています。刑法と違い、虚偽でない場合も含まれます。その理由は、一般に有価証券については同法第2章「企業内容等の開示」にて、発行者の財務状況などいわゆる重要情報を発行者が内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣はこれを一定期間公開しなければならないと定められているためです。発行者以外の第三者が重要情報を広めてしまうと、投資家がその真偽を直ちに確かめることができないため、損失を被る恐れがあります。監査をパスしていない決算報告書などを信じこませてしまうようなものです。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
急落しています…か? (スコア:2, 参考になる)
もともとデイトレーダが多く4%程度の上げ下げは
日常茶飯事 [yahoo.co.jp]なんで
あんまり「急落」って感じはしませんね。
Re:急落しています…か? (スコア:1)
そんでもうちょっと追跡すると、流出報道が流れたのは今日の14時代後半、引け直前のあたりのようです。
なので「報道を受けての急落」があるなら明日に注目。
今日下げたのは単に昨日の上げの反発と地合いによるものと見るべきかもしれません。
(インサイダーならもっと前に売ってるかも…?)
市場関係者として (スコア:2, 参考になる)
もっと正確な説明をすると、そもそも今日は受渡ベースで2月最後の立会だったため、証券会社の自己売買部門が見送りを決め込んでいました。日足チャートを読む限り前引け直前から崩れていますが、VWAPがそれほど下がっていないので寄付直後の第2波ぐらいまでを除けば薄商いだった模様。大引けでのVWAPは4340円強で、150円の開きがあります。
つまり (スコア:1)
ということでしょうか?
それはあなた自信が判断すること (スコア:2, 興味深い)
繰り返しになりますが、先の記述は投資の勧誘が目的ではありません。投資にかかる一切の計算および判断は、あなた自身が自己責任で下して下さい。
参考までに、有価証券ないしは商品(これらを原資産とするデリバティブを含む)への投資判断を下し(助言業務)、またはこれを執行した(一任業務)上で報酬を受けとることを、投資顧問業と呼びます。投資顧問業者には業務の健全性が求められるため、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 [houko.com]および商品投資に係る事業の規制に関する法律 [houko.com]により、原則として助言業務は内閣総理大臣の登録制、一任業務は認可制と定められています。
報酬は金銭とは限らないため、何らかの見返りがあれば投資顧問業になってしまう恐れがあります。これを避けるために、多くの投資情報は「勧誘が目的ではない」と明記してあるわけです。また、特に一任業務については、当事者が投資一任契約を結んだ場合を除き、先の法律により禁止されています。
このように、投資判断はみだりに広めてはならないものなので、取扱には十分注意して下さい。
風評 (スコア:2, 興味深い)
タレコミの書き方、題のつけかた、そして、この記事へのコメントも、投資判断をある一定の方向に、ある意図を持って恣意的に書かれたものととられないように、気をつけて書かなければならない、ということですよね。厳密に言えば。
でも、/.Jは別に投資目的で見るものではないし、その筋の方にどれほど影響を与えているのか、ということを考えれば、それはたいしたことはないと思うので、ある意図での情報を流す場所としてはかなり不適当なところだと思いますけれど。。。。
まぁ、情報そのものが取り扱い注意、ということでは、知財にかかわる情報と同じくらい取り扱い注意、ということは言えるとは思うけども。
風説の流布の取扱 (スコア:2, 参考になる)
風説の流布(法律用語では風評ではなく「風説」と表記します)に対する規制および罰則は刑法 [houko.com]および証券取引法 [houko.com]にて定められていますが、それぞれで取り扱う風説の範囲が異なるので注意が必要です。
刑法では第35章「信用及び業務に対する罪」第233条「信用毀損及び業務妨害」にて、
とあります。ここでミソなのは「虚偽の」とあることですね。最近の例では、「佐賀銀行がつぶれるそうだ」という内容のデマメールが広まって預金解約者が殺到した事件 [yahoo.co.jp]がありました。佐賀銀行はデマメールが広まった翌日に財務状況を緊急開示し、少なくとも短期的な財務の健全性を証明しています。佐賀地検は明らかにしていませんが、捜査や裁判ではデマメールの内容が佐賀銀行が開示した財務状況に対してどのように食い違っているかが争点になると見られます。
一方、証券取引法では第6章「有価証券の取引等に関する規制」第158条にて、
と定められています。刑法と違い、虚偽でない場合も含まれます。その理由は、一般に有価証券については同法第2章「企業内容等の開示」にて、発行者の財務状況などいわゆる重要情報を発行者が内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣はこれを一定期間公開しなければならないと定められているためです。発行者以外の第三者が重要情報を広めてしまうと、投資家がその真偽を直ちに確かめることができないため、損失を被る恐れがあります。監査をパスしていない決算報告書などを信じこませてしまうようなものです。
Re:風評 (スコア:1)
Re:風説の流布の取扱 (スコア:0)
けど、わざわざPDFで作ってるのに、事情説明なんにもなし、です。
一体何の為に何をやってるのやら。
Re:風説の流布の取扱 (スコア:0)
#警察へのねぎらいの言葉を発表しているのでしょうか?
#にしては高飛車な文書だし
私が佐賀銀に口座持っててこの文書読んだら、
口座解約の検討をはじめます。
#少なくとも人材が払底している事を示す証拠ですよね?
Re:つまり (スコア:0)