アカウント名:
パスワード:
(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 省略
エンコードして別のメディアにコピーというのは複製にあたりますよね。でも法的には複製をするのは本人でなければならないし,たとえ本人がやっても公衆自動複製機はだめとかなり限定されています。このサービスは私的利用の範囲を超えてしまっていませんか?
著作権法に置ける定義 [e-gov.go.jp]の定義はこうですが…
私はここで問題になっているのは,複製と言う「行為」だと理解しています。「著作物を何らかの手段で,別の物に固定しようとする行為」が許されないのであれば,複製の結果得られるものが完全に同一かどうかは問題にならないでしょう。
たとえそうでなくとも,第二十条2の四 [e-gov.go.jp]の同一性の保護に関する部分でも,著作物の性質からやむを得ない改変は対象外となっていることを考慮に入れれば,非可逆のエンコードであっても得られた複製物は同一であると,裁判所では認定される可能性は大きいと思います。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作権法的にはどうなの? (スコア:3, 参考になる)
エンコードして別のメディアにコピーというのは複製にあたりますよね。でも法的には複製をするのは本人でなければならないし,たとえ本人がやっても公衆自動複製機はだめとかなり限定されています。このサービスは私的利用の範囲を超えてしまっていませんか?
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:2, 興味深い)
アメリカ流に、取り合えずやってみて不都合があれば話し合いましょうってスタンスなんだろう。
レコード協会は白でも黒と言い切ってしまうような所があるしね。
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:1)
非可逆圧縮で元には戻せないエンコードをされている場合にも
複製という定義は当てはまるのでしょうか?
法的には、"複製"の解釈ってどうなっているんでしょうか?
本当にわからないので、詳しい人の解説お願い!
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:1, 参考になる)
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:1, 参考になる)
著作権法に置ける定義 [e-gov.go.jp]の定義はこうですが…
私はここで問題になっているのは,複製と言う「行為」だと理解しています。「著作物を何らかの手段で,別の物に固定しようとする行為」が許されないのであれば,複製の結果得られるものが完全に同一かどうかは問題にならないでしょう。
たとえそうでなくとも,第二十条2の四 [e-gov.go.jp]の同一性の保護に関する部分でも,著作物の性質からやむを得ない改変は対象外となっていることを考慮に入れれば,非可逆のエンコードであっても得られた複製物は同一であると,裁判所では認定される可能性は大きいと思います。
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:1)
なるほど。すっごく参考になりました。
どなたか参考になるモデレートして欲しいです。
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:0)
ITunes Music Storeでも何でも早く始まるように運動して
自称ギョーカイ人を殲滅しないと。
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:0)
とのことなので、使用する者以外が複製するのは、あきらかにダメだと思うのですが。。。
ほりえもん大ピンチの悪寒。
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:0)
で、どのような手段で複製したかは「次に掲げる場合を除き」問われない訳で。
=私的使用の範囲内なんではないかと