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(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これ
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
著作権法的にはどうなの? (スコア:3, 参考になる)
Re:著作権法的にはどうなの? (スコア:2, 興味深い)
アメリカ流に、取り合えずやってみて不都合があれば話し合いましょうってスタンスなんだろう。
レコード協会は白でも黒と言い切ってしまうような所があるしね。