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「犯罪を幇助するツール」の使用方法について細かく解説する行為を、副次的な犯罪幇助としたと言うことでしょうか?
犯罪行為を行なう方法を解説する (犯罪行為を指示するのではなくて) ことを、犯罪幇助として立件できるのであれば、これは回りくどい表現規制といえるのではないでしょうか?
たとえば、ナイフを用いた効率的な人の殺し方を解説する行為も、今回と同様に
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
表現の規制? (スコア:3, すばらしい洞察)
「犯罪を幇助するツール」の使用方法について細かく解説する行為を、副次的な犯罪幇助としたと言うことでしょうか?
犯罪行為を行なう方法を解説する (犯罪行為を指示するのではなくて) ことを、犯罪幇助として立件できるのであれば、これは回りくどい表現規制といえるのではないでしょうか?
たとえば、ナイフを用いた効率的な人の殺し方を解説する行為も、今回と同様に
むらちより/あい/をこめて。
Re:表現の規制? (スコア:2, 興味深い)
これは違います。
犯罪を行う方法を解説したり提供したりした結果、それによって犯罪が容易に誘発されるという蓋然性があって、かつそれによって具体的な犯罪が発生し、しかもその犯罪が提供された方法によってのみ発生したという関連性が無いといけません
Re:表現の規制? (スコア:0)
家宅捜索をするかしないか(あるいは出来るか出来ないか)は、
警察側の思惑で決まっていると思います。
裁判所がそれを許可するにしても。
果たして、裁判所側は令状を出す事について、
どれだけ有効性や影響があるかを理解しているのか、
疑問に思う時があります。