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「犯罪を幇助するツール」の使用方法について細かく解説する行為を、副次的な犯罪幇助としたと言うことでしょうか?
犯罪行為を行なう方法を解説する (犯罪行為を指示するのではなくて) ことを、犯罪幇助として立件できるのであれば、これは回りくどい表現規制といえるのではないでしょうか?
たとえば、ナイフを用いた効率的な人の殺し方を解説する行為も、今回と同様に
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
表現の規制? (スコア:3, すばらしい洞察)
「犯罪を幇助するツール」の使用方法について細かく解説する行為を、副次的な犯罪幇助としたと言うことでしょうか?
犯罪行為を行なう方法を解説する (犯罪行為を指示するのではなくて) ことを、犯罪幇助として立件できるのであれば、これは回りくどい表現規制といえるのではないでしょうか?
たとえば、ナイフを用いた効率的な人の殺し方を解説する行為も、今回と同様に
むらちより/あい/をこめて。
Re:表現の規制? (スコア:2, 興味深い)
これは違います。
犯罪を行う方法を解説したり提供したりした結果、それによって犯罪が容易に誘発されるという蓋然性があって、かつそれによって具体的な犯罪が発生し、しかもその犯罪が提供された方法によってのみ発生したという関連性が無いといけません
Re:表現の規制? (スコア:0)
・TVドラマを真似して犯罪を犯しました
・Newsを見てオレオレ詐欺を真似してみました
・推理小説を読んで完全犯罪(未満)を犯しました
ってことが起こるたびに、TV局や新聞社、小説家は家宅捜査をうける可能性があることになりますが
結局、家宅捜査を行った/行う基準が、警察の頭の中にしか無いようでは困ります。
Re:表現の規制? (スコア:0)
> ・Newsを見てオレオレ詐欺を真似してみました
> ・推理小説を読んで完全犯罪(未満)を犯しました
>ってことが起こるたびに、TV局や新聞社、小説家は家宅捜査をうける可能性があることになりますが
なりません。
たとえばTVドラマの例で言えば
1. 実際に犯罪が発生した
2. その犯罪者が、TVドラマを見て犯罪を犯そうと思い立った
3.もしくはそのTVドラマを見なければ犯罪を思い立たなかった
4.TVドラマを放送したTV局、あるいはTVドラマを製作した
Re:表現の規制? (スコア:0)
Re:表現の規制? (スコア:0)
そういう「証拠」があれば、家宅捜索ではなくそのまんま「逮捕」になりますよ。犯罪を犯したと思しき要件がある程度揃っている段階で、まだ確実に逮捕できるまで至っていないからこそ、家宅捜索で済んでいるわけです。
Re:表現の規制? (スコア:0)
ちゃんと読んでますよ。元レスは家宅捜査を受ける可能性について、でしたよね。逮捕じゃなくて。
>>TV局や新聞社、小説家は家宅捜査をうける可能性があることになりますが
>なりません
やっぱり証拠が不十分でも家宅捜査を受ける可能性はあるということになるのでは?