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人生unstable -- あるハッカー
GPLなのに? (スコア:3, 参考になる)
たとえ相手がどんな極悪人であったとしても、GPLにより公開されているLinuxコードの配布を妨げようとするという行為は、GPL的にみてどうなんでしょうか?
Re:GPLなのに? (スコア:2, 参考になる)
利用や、改変、再配布の権利を得られます。
他の全てのライセンスも同様にライセンスに同意できない場合は
利用も何も出来なくてあたりまえです。
一つ言っときますが「自由と放埒は違います」。
ライセンスは「著作者との約束」であり、そのライセンスでは「著作者の権利が主張」されている場合が多いので
それを守らず利用した場合「権利の侵害が発生する場合があります」。
ですから、同意しない場合「最初から利用できません」。
「自由だと言うくせに制限かけるな」とか「自由じゃない」とかいうのは
はっき
Re:GPLなのに? (スコア:1, 参考になる)
>#越権行為(不当に相手の権利を制限する等)
まぁ、GPLは「相手の権利を制限」していることは確かで、それが「不当な制限であり越権行為である」とSCOは主張しているわけ
Re:GPLなのに? (スコア:0)
「相手の権利」なんてありませんよ。
相手が誰か明示してないので反論に余計な手間がかかりますが書きましょう。
相手=利用者、二次開発者:
GPLは利用(に付随する複製)に関しては何ら制限していません。
同じく個人利用の範囲内で改造することに制限はありません(そもそもこれを保証することがGPLの目的)。
相手=二次配布(販売)者:
配布相手へのソース公開を義務付けています。
ですが二次配布する権利はそもそも相手になく、著作権保持者にあります。それを相手に許諾するに当たり義務を課すことは何ら相手の権利を制限するものではありません。
相手=二次開発・配布者:
二次開発した部分の権利は二次開発者にありますが、GPLはその配布についてソースコード添付を義務付けています。
これは一見権利を制限しているように見えますが、しかしそれはあくまで本体部分と一体となって動作する場合です。
この場合全体としては共同著作物と見なされ、米国著作権法では個々の著作者全ての同意が必要になります。よって、一次著作権保持者が全体の著作物に対して配布条件を指定することは二次著作権保持者の権利を侵害することにはなりません。
>まぁ、GPLは「相手の権利を制限」していることは確かで、それが「不当な制限であり越権行為である」とSCOは主張しているわけだな。
SCOはGPLが著作権法の正当な権利行使であることを崩すことはできず、GPLの著作権法の遵守の仕方が米国憲法に違反すると主張しています。これが真かどうかは法廷が決めることというのは同意。