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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
リバースエンジニアリングそのものは禁止されてない (スコア:1)
正確には、「リバースエンジニアリングして得られた脆弱性の公開が禁止」であって、リバースエンジニアリング行為そのものは禁止されていません。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:2, すばらしい洞察)
「リバースエンジニアリングして得られたコードの公開は、たとえそれが脆弱性の実証のためだとしても、私的利用目的以外で第三者に公開すると著作権法違反」
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:1)
俺はフランスの著作権法は知らんし某揉め事の経緯も知らんが、日本の著作権法で解釈すると著作権法の「引用」の範囲に入っているか否かって争いの様な気がする。
>(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
コードが公開されていたのならともかく、
リバースエンジニアリングして得られたコードは「公表された著作物」ではない
のでそんな話にはなりません。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:1)
「公表されていない著作物」って解釈は、公表権の侵害の話なんだろうけど、創作後50年のギリギリにソースを公表すると創作後100年までが保護機関になるという事になるよね。
バイナリーは公表して複製権などの権利を行使するが、ソースは公表していないことになり保護機関を延長出来ると言うのは著作権法の目的から考えると変に感じる。
公表権って、日記やラブレターなどで著作者の許可無く晒されないことが目的で、そう言った意味ではソースの公表は当てはまる気もするが、バイナリーの複製権の権利行使をしながらだから、日記とかの一切複製権の行使をしていない状況での公表権と異質だよな。
特に、スパイウェアとかの問題で非難や報道するときに論拠としてソースの公開が公表権の侵害になり出来ないのではバランスを欠くことになると思う。
送受信のキャプチャーデータを突き付けても、「TCPIP.SYSなどのOS部分がやったのではないことが証明されていないので」と言う展開にもなりかねない。
やはり、バイナリーを公表しておいて、ソースは公表していないという主張は無理がある気がする。
引用の範囲外と言う解釈の方がすっきりするんじゃないの?
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
日本の場合だと「公表されてないドキュメント」は
著作権で保護されない(著作権が発生しない)気がする。
どうなんだろう?
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
一般には見ることはできないけど、契約すれば見られるドキュメントとかに
著作権はある?ない?
これは公表?非公表?
創作物としての要件はまた別だろうけど。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
端的なのが『公表権』ですね。著作物を公表しない権利も
あるってことです。
また、著作権には偶然の一致が考慮されているので、
公表されていても視聴閲覧したことのない著作物と
同じ作品を作ったとしても侵害にはなりません。
だから、Unixのソースコー
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:1)
#707587は、公表されたのはバイナリーであって「ソースは公表された著作物ではない」と言っているようだけど、あれって公表していないので公表権の侵害って話なんだろうか?
公表もしていない物と同じだから著作物侵害って話だと、「偶然の一致は侵害にはならない」話を含めて考えると、一部が一致しているからと言う理由で著作権侵害って判断は難しいような気がする(まぁ、フランスで話で日本でじゃないけど)。
公表していないのにパクリ扱いって何か変。