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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
リバースエンジニアリングそのものは禁止されてない (スコア:1)
正確には、「リバースエンジニアリングして得られた脆弱性の公開が禁止」であって、リバースエンジニアリング行為そのものは禁止されていません。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:2, すばらしい洞察)
「リバースエンジニアリングして得られたコードの公開は、たとえそれが脆弱性の実証のためだとしても、私的利用目的以外で第三者に公開すると著作権法違反」
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:1)
俺はフランスの著作権法は知らんし某揉め事の経緯も知らんが、日本の著作権法で解釈すると著作権法の「引用」の範囲に入っているか否かって争いの様な気がする。
>(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
コードが公開されていたのならともかく、
リバースエンジニアリングして得られたコードは「公表された著作物」ではない
のでそんな話にはなりません。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
日本の場合だと「公表されてないドキュメント」は
著作権で保護されない(著作権が発生しない)気がする。
どうなんだろう?
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
一般には見ることはできないけど、契約すれば見られるドキュメントとかに
著作権はある?ない?
これは公表?非公表?
創作物としての要件はまた別だろうけど。
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:0)
端的なのが『公表権』ですね。著作物を公表しない権利も
あるってことです。
また、著作権には偶然の一致が考慮されているので、
公表されていても視聴閲覧したことのない著作物と
同じ作品を作ったとしても侵害にはなりません。
だから、Unixのソースコードを見てなければUnixと
同じ機能が実装されていても著作権侵害にはならないとか
なんとかいうことになります。
もっとも、プログラムは著作権と特許権の両方で保護されていて
片や見て作れば侵害、片や見ずに作れば車輪の再発名と。
ぉぃぉぃ・・・
Re:リバースエンジニアリングそのものは禁止されてな (スコア:1)
#707587は、公表されたのはバイナリーであって「ソースは公表された著作物ではない」と言っているようだけど、あれって公表していないので公表権の侵害って話なんだろうか?
公表もしていない物と同じだから著作物侵害って話だと、「偶然の一致は侵害にはならない」話を含めて考えると、一部が一致しているからと言う理由で著作権侵害って判断は難しいような気がする(まぁ、フランスで話で日本でじゃないけど)。
公表していないのにパクリ扱いって何か変。