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私の個人情報の入手元の開示と、御社の名簿からの削除をお願いします。 さもなくば、個人情報保護法違反で訴えますよ
と言おうと思っています。 そういえば、日経ホゲホゲって会社からも
御社幹部からのご推薦です
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
先物屋 (スコア:1)
次にかかってきたら、
と言おうと思っています。
そういえば、日経ホゲホゲって会社からも
Re:先物屋 (スコア:0)
Re:先物屋 (スコア:2, 参考になる)
azitt is not an agitator ;-)
Re:先物屋 (スコア:2, 参考になる)
Re:先物屋 (スコア:2, 参考になる)
当然だけど、法が施行前に遡って適用される事はありません。
したがって、16条の規定は効力を持たないし、
17条で述べている禁止条項も意味を持ちません。
仮に適用されたとしても、第3者提供を受けた業者と本人の間の問題ではないので、
利用停止または消去の要求は、あくまで情報の1次収集者にするはず(たぶん)。
もちろん、その時点ですでに第3者提供済みの情報を削除する義務については
なにも述べられていない(要求があったという情報は同意を得ずに
提供できたような気もするけど、義務では無かったハズ)
ので、すでに流出してしまった情報を本人の意思で確実に消し去る実質的な手段
は存在しないと思います(良心に頼らないかぎり)。
# 「当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。 」
# の「等」に含んでくれるように運用されればいいんでしょうけど。
ただ、一応地方行政機関に苦情窓口を設置する義務があったかと。(場所は知らん)
# 関連部署にいる訳でも無い素人が暇つぶしに調べただけなので
# うのみにしないでね。
wild wild computing
16条(利用目的による制限)、17条(適切な取得) (スコア:2, 参考になる)
取り消しを求めた場合、その時点で16,17条への違反があれば
削除する必要があるのではありませんか?
そうでないと、この法律には大穴があることになってしまいますが。
私も職場で配られた自習用教材で学んだだけなので、正確な所は
わからないのですが。
--- de FTNS.