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# もう見てる人居ないかな?^^; 以下の投稿はあくまで私見に過ぎませんので、ご覧になる皆様におかれましてはその点ご承知の上お読み下さいますよう宜しくお願いします。
しかし、自前で考案した言葉でなければ普通は倫理的に躊躇われるわけで
挙げ足取りになってしまいますが。 「考案」は実用新案を指します(実用新案法2条1項)。「考案する」とも言います(同3条1項柱書)。 「発明」は特許(特許法2条1項、同29条1項柱書)、意匠(意匠法2条1項)の場合は「意匠の創作」と言います(意匠法3条1項柱書)。 これに対し、商標(商標法2条1項)は標章(同
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
所詮は先願 (スコア:1, 参考になる)
むしろ、遅れているからこそ、スキを見つけてこう
いった手段に打って出るのです。
ごく一般的な名称や、すでに普及している名称が
ある日突然商標登録されるなんてことは、日常茶飯
事なのが現実ということはわかっていることなの
ですから、「誰も登録商標しないだろう」とか
「暗黙の了解だ」なんて脇が甘いことの言い訳で
しかないと思います。
実際、
Re:所詮は先願 (スコア:2, すばらしい洞察)
ドコモはずるいなぁというよりは、肝が据わってるなぁという感じ。
Re:所詮は先願 (スコア:1)
# もう見てる人居ないかな?^^;
以下の投稿はあくまで私見に過ぎませんので、ご覧になる皆様におかれましてはその点ご承知の上お読み下さいますよう宜しくお願いします。
挙げ足取りになってしまいますが。
「考案」は実用新案を指します(実用新案法2条1項)。「考案する」とも言います(同3条1項柱書)。
「発明」は特許(特許法2条1項、同29条1項柱書)、意匠(意匠法2条1項)の場合は「意匠の創作」と言います(意匠法3条1項柱書)。
これに対し、商標(商標法2条1項)は標章(同
今更ですが(オフトピック) (スコア:1)
冷静になって考え直せば、商標登録出願の一つの是非って、瑣末な問題でしょう。
それよりも、それこそカカクメソッドと、その根拠となる不正アクセス禁止法等の方がもっと大きな問題ですよね。
もしかすると、IT企業の顧問弁護士はカカクメソッドを有効な責任回避手段として検討してるんじゃないでしょうか。
で、個人情報流出やウィルス感染等は、窃盗や殺人なんかと違って、明確且つ重大な損害として認定され難いでしょうから、行政側はなかなか動かないような気がします。
何らかの手を打たないと、きっと今後もフォロワーが続出すると思います。