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44名の氏名、住所等の情報(発信者情報)の開示請求を行った結果、インターネットプロバイダから発信者情報が開示されたユーザーと当協会会員レコード会社が損害賠償に関する交渉を行い和解に至った
とあるので、残り39名について
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
平均48万円って (スコア:1, 興味深い)
また、44名は単なるみせしめ?
それ以外のユーザの処罰はないの?
Re:平均48万円って (スコア:1)
とあるので、残り39名について
yp
Re:平均48万円って (スコア:2, 参考になる)
・開示されていないケース = 35人
・まだ和解に至っていないケース = 3人
・まだ交渉を始めていないケース = 1人
となっている
Re:平均48万円って (スコア:1, 参考になる)
開示に関する法律」(いわゆるプロバイダ責任法)
第四条
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたと
する者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電
気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務
提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示
関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、
住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省
令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求
Re:平均48万円って (スコア:1)
また、そうやって嘘を書く~。
「意見を聴かなければならない」だけであって、意見に従う必要も義務も存在しません。
Re:平均48万円って (スコア:0)
意見聞いて拒否されたのに開示すると、電気通信事業法に抵触する
だろよ。
電気通信事業法
第一章総則
(秘密の保護)
第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはな
らない。
Re:平均48万円って (スコア:1)
実際にはプロバイダの判断で運用されてますよ。
契約者情報は個々の通信に関わる情報ではないので通信の秘密にはあたらない
という(へ)理屈で開示された事案があった……はず。
#ごめん、ソースが見つからないや
Re:平均48万円って (スコア:0)
接続情報は通信の秘密に含まれてるぞ。
迷惑メールならヘッダから発信端末のIPを手繰って、
「該当する契約者の情報出せ」
も可能だろうけど、今回問題になってるP2Pだとそれは無理。
Re:平均48万円って (スコア:1)
じゃあ、どうやって該当プロバイダに開示請求したのかという疑問が……
IPアドレスさえわかれば「このIPアドレスを割り当てしたユーザ」は、
先の屁理屈では通信の秘密
Re:平均48万円って (スコア:0)
屁理屈って何よ?法的根拠示されれて反論出来ず逆ギレか?
見苦しいぞ。
ISPは「電気通信事業者」で「電気通信設備」の提供して
るんだから、客が何しようがネットに繋げてるって事は
「通信」を行ってるんだぞ。
顔洗って出直して来な。
Re:平均48万円って (スコア:1)
パワードコムへの情報開示請求事件(ファイル交換ソフト) [translan.com]
>35人分も情報開示されてないんだろ?
なんの話しとん?
「WinMXの通信は特定電子通信に該当しない(から開示しない)と ISPは主張した」のは負けたって書いてるだけやで。
>屁理屈って何よ?
平易な日本語文章くらいは読めるようになろうね。
>ISPは「電気通信事業者」で「電気通信設備」の提供してるんだから、
>客が何しようがネットに繋げてるって事は「通信」を行ってるんだぞ。
だから、なに?
まさか、ISPが保持している顧客情報はすべて通信の秘密に該当するとでも思ってるの?
いくらなんでもそこまで思ってるのは、あなただけだと思うが。
Re:平均48万円って (スコア:0)
総務省が作ったコンメンタール [soumu.go.jp]だが、
・これの通信をやったのは誰だ!というクレームに対し
・この客です、と答える
のは基本的には通信の秘密の侵害に相当します。
一方、それを無問責とするのがプロバイダ責任法
Re:平均48万円って (スコア:1)
> ・これの通信をやったのは誰だ!というクレームに対し
> ・この客です、と答える
>のは基本的には通信の秘密の侵害に相当します。
だからこそ、請求者は「このIPアドレスを使ったのは誰だ!」というクレームのあげかたをし、
それに応えたISPは「これの通信」に対する情報ではないので、
通信の秘密にはあたらないという主張をしたって話なんだが。
#釈然としないものがあるので(へ)理屈とは書いたが
Re:平均48万円って (スコア:0)
「特定通信」と「通信」がごっちゃになってるのね。
請求者が
・この通信をやったのは誰だ!というクレームに対し
・「特定通信」ではない通信なので開示できません(通信の秘密の阻却理由がありません)
というのは有り得ます。
特定通信の定義は、コンメンタールを見てください。
Re:平均48万円って (スコア:1)
「この通信をやったのは誰だ!」というクレームのあげ方をすると、回答側が通信の秘密に抵触するから、
クレームのあげ方をひねってる(&ISP側もそれに応えてる)って話。(と、それはいかがなものかという感想)
特定通信か否かって話の方は、
開示請求に対して、WinMXの通信は特定通信にはあたらないので、
プロバイダ責任制限法の開示請求権はないってISPが主張したけど、
東京地裁で負けちゃったねという話。
「WinMXの通信は特定通信にはあたらない」という屁理屈具合が前者と似通ってたので、
ついで話で混ぜちゃったんだけど、それで誤解したとした私が悪かった。