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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
日本では… (スコア:2, 参考になる)
国税庁が目を光らせているのでごちゅーい
自家消費用の酒を造る自由を…と叫びたいが
時々本人が意図しないところで酢が出来ている気がするが…(苦笑)
Re:日本では… (スコア:0)
>国税庁が目を光らせているのでごちゅーい
取引も発生していないのに何で国税庁?
売ったら国税庁が出てきてもいいんだけど・・・
Re:日本では… (スコア:2, 参考になる)
(納税義務者)第6条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある
Re:日本では… (スコア:1)
自宅で作ったビールを自宅で飲む分には税金はかからないのかな?
Re:日本では… (スコア:2, 参考になる)
>(移出又は引取り等とみなす場合)
>第6条の3 次の各号の一に該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下本条において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
>1.酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
それ以前にこんなこと書いてありますし。
>(酒類の製造免許)
>第7条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
Re:日本では… (スコア:1)
昔の人はたくましいと言うかなんというか…