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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
まさか、 (スコア:0)
Re:まさか、 (スコア:4, 興味深い)
行政の恣意的な行為よりも法律できちんと決めたほうがいいのかなぁ。
Don't ask me why!
だーかーらー (スコア:-1, フレームのもと)
ここ最近のコメントといいタレコミといい、/.jのバカ率はそんなに高いのか?
Re:だーかーらー (スコア:-1, 荒らし)
Re:だーかーらー (スコア:0)
何機関?っていうかそういうくくりじゃないってこと??
エロい人、解説をお願い。
Re:だーかーらー (スコア:2, 参考になる)
でも、元ACがじらしてちゃんと解説してくれないのでど素人が調べた結果ソースはあまり見付けられなかった。エライ人によるちゃんとしたソース希望。
東京都個人情報保護条例が改正され、警視庁が含まれるようになった [tokyo.jp]
都政のしくみ [執行機関] [tokyo.jp]
少なくとも管区警察局までは行政機関らしい(指定地方行政機関の指定(平成17年4月19日内閣府告示第137号) [bousai.go.jp])。でも警視庁はもっと下の機関らしい。
(国の?)行政機関については
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 [e-gov.go.jp]
あたりに定義がある。
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 [e-gov.go.jp]第七条と
Re:だーかーらー (スコア:0)
にありますよ。
Re:だーかーらー (スコア:0)
警察署は行政機関で公安委員会は執行機関らしいです。
で警視庁はどっちなんでしょ。
地方自治法
第百五十六条
普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
一 教育委員会
二 選挙管理委員会
三 人事委員
Re:だーかーらー (スコア:1, 参考になる)
地方行政連絡会議法を持ち出して見ます。
こっちでは、国の地方行政機関とかかれてますね。
地方行政連絡会議法
第4条 前条の連絡及び協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第1号から第11号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第12号に掲げる者をもつて構成する。
1.沖縄総合事務局
2.管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。)
3.管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。)
4.財務局
5.地方農政局
6.森林管理局
7.経済産業局
8.地方整備局
9.北海道開発局
10.地方運輸局(運輸監理部を含む。)
11.その他政令で定める国の地方行政機関
12.関係のある公共的団体の機関の長又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で連絡会議において委嘱するもの
行政機関でFAかなぁ
Re:だーかーらー (スコア:0)
都道府県の警察本部なわけ。まずは警察の組織図でも見てきたら?
それに、地方自治の話なのに、法律しか探さないってどういうこと?
どうでもいいけど、いくら探しても、行政機関や、執行機関の正確な定義なんてないからね。わざわざ、各法規で、行政機関とはとか、~を含めるなどと定義付けがされているのは、正確に定められているわけではないからです。
行政機関、立法機関、司法機関などは、権限の主体によって区別していますが、理論上あるいは、学問上の区別であって、実体上の区別ではあ
Re:だーかーらー (スコア:0)
どうも議決機関以外を執行機関と呼んでいるように見えます。
知事も執行機関であると書いてあることから、
執行機関に行政を行う権限が無いとは思えません。
http://www.metro.tokyo.jp/PROFILE/SHIKUMI/shikumi_04.htm より引用
■都の執行機関
東京都は、日本国憲法及び地方自治法に基づく地方公共団体として、都政最高の目標である都民の福祉の増進を図るための施策を推進する責任と権限を持つものです。こうした目的を実現するため、都政の意思を決定する議決機関として東京都議会が