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学校ホームページのトップページに 〜省略〜 を明記すること。併せて,校長の承諾なくリンクを設定することができない旨を明記するものとする。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
北九州教委の文は読解ミスだと思う (スコア:2, すばらしい洞察)
(ホームページの開設,掲載)
という副題の第9条のことを指しているのだと思うんですが、
この第9条は、大まかに言うと、
『学校がこれこれするときには、(学校側は)こういう対応をしてください』
ということを書き連ねているように読めるんです。ようするに、
『校長のOKをもらわずに(教師他は、学校のサイトの中に)勝手に“よそへのリンク”をつくるなよ』
ということなんじゃあないでしょうか。
しかし、そういうことを書いているページのリンク先
Re:北九州教委の文は読解ミスだと思う (スコア:3, 参考になる)
第9条3
とありますから、トップページに明記するという解釈になります。残念な事です...