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巷の掲示板では、「著作権は掲示板の管理者に帰属することとします」という類のステートメントが存在しますが、こういうのは著作権をめぐる裁判において有効なものなんでしょうか?
こういうのは掲示板だけじゃなくて、「○○コンテスト」とかでも良くありますね。 著作権法に
(著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
というのがあるので、いかなる規約を持ってしても、(著作者人格権を含めて)全ての権利を誰かに譲渡する事はできません。 ただし、この条文はあくまでも「著作者人格権
最近は「著作人格権を行使しない事に同意」させられる場合もあったり。
そういう規約が有効であるとすれば、たとえば、「/.Jは意味のある議論が多い」と私が書いた文章を、「/.Jは無駄話ばかりで糞だ by seldon」と複製されてしまっても文句が付けられない。 (同一性保持権の侵害)
# 真実がどちらかは置いといて :-)
そういう規約が有効であるとすれば、たとえば、「/.Jは意味のある議論が多い」と私が書いた文章を、「/.Jは無駄話ばかりで糞だ by seldon」と複製されてしまっても文句が付けられない。
GeoCitiesのアレ [srad.jp] とか。
著作権契約 Q&A [eibunren.or.jp] では
著作者人格権とは、文字通りの意味で「人権」の一部であり、立法の精神にもとる主張を発注者が製作者に対して求めたことの証拠になるような契約条文を残すのは如何なものでしょうか。
なんて言ってるけど・・・商売が絡む著作物はともかく、一般のコミュニティ利用者の大半は、その手の「規約」を読んですらいないと思うし。
もし、著作人格権の制限がどこぞが露骨に悪用されれば、訴訟になって適法性が問題になるかもしれないけど・・・消費者契約法に照らして規約は無効、とか?
専門家ではないんで保証はできませんが、著作権法には
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
と書いてあるだけなので、譲渡はともかく(自発的)制限は、明示的には禁止されていないようです。WEB上をちょこっと検索した範囲でも、明らかに違法と指摘している公的資料は見当たりませんでした。
訴訟となれば、消費者契約法あたりに触れる気がしないでもないけど。
また、適用要件としては
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
と云うことで、著作者人格権については法人についての除外規定も見当たらないんですけど、「できない」のソースは何でしょうか?
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それはともあれ、著作者人格権の制限が通例となると、それに沿った形に法改正って流れになる恐れもある、というようなことを考えると、このトピックで例示されてるような「包括的な」著作者人格権制限、というのはもっと問題になっていいように思います。 少なくとも、濫用の懸念を生じさせにくいかたちの規約を作るのは可能なはず。箇条書きなんかにすれば、いちいちケースごとに規約修正や告知が要る、って事情も解るんだが・・・このあたり、該当企業(や個人)がどこまでユーザの権利に配慮してるのか、ひとつの目安にもなりますね。
この問題については、日本ペンクラブ電子メディア対応研究会による「電子メディアと著作権に関する問題点 [japanpen.or.jp]」で言及されています(以下抜粋)。
●著作者人格権の不行使特約について 利用(制作販売)者は、2次利用、3次利用を容易にするため、また第3者(ユーザー)による作品の改変などが原因で起こる著作権上の紛争を回避するため著作者人格権(同一性保持)の不行使特約を契約に盛り込むことが考えられる。ただし、著作者人格権は放棄も譲渡もできない性質の権利であるため、このような特約の有効性を疑問視する見解もある。
***
●著作者人格権の制限は、作品の芸術性と作家の創作活動や文化の軽視につながりかねないものがある。著作者人格権の制限を前提とした契約や著作権法の改定には注視する必要がある。
また、参考資料として、 著作権・著作者人格権を守りましょう [geocities.co.jp]を。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
利用規約の提示は有効か? (スコア:3, 参考になる)
問題の本が発売されたのが去年の6月
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:5, 参考になる)
こういうのは掲示板だけじゃなくて、「○○コンテスト」とかでも良くありますね。
著作権法に
というのがあるので、いかなる規約を持ってしても、(著作者人格権を含めて)全ての権利を誰かに譲渡する事はできません。
ただし、この条文はあくまでも「著作者人格権
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:2, 興味深い)
権利は持っててもいい(と言うかそもそも委譲できないからね)けど、何も言うなと。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
そういう「同意」が有効かどうかは実際に争ってみないとわからないかもしれない。
まぁ、私だったらそんな掲示板怖くて書けませんが(^^;
そういう規約が有効であるとすれば、たとえば、「/.Jは意味のある議論が多い」と私が書いた文章を、「/.Jは無駄話ばかりで糞だ by seldon」と複製されてしまっても文句が付けられない。
(同一性保持権の侵害)
# 真実がどちらかは置いといて :-)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
ただ、逆に掲示板サービスの運営者の立場から考えれば、そのようなトラブルを抱え込む危険性は予め排除して、(もし書き込みの利用を考えているのなら)もうすこしエレガントな手続きをするべきですね。そのほうがビジネスとしては安全でしょう。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
特に重要な部分を意識的に欠落させるとか。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
GeoCitiesのアレ [srad.jp] とか。
著作権契約 Q&A [eibunren.or.jp] では
なんて言ってるけど・・・商売が絡む著作物はともかく、一般のコミュニティ利用者の大半は、その手の「規約」を読んですらいないと思うし。
もし、著作人格権の制限がどこぞが露骨に悪用されれば、訴訟になって適法性が問題になるかもしれないけど・・・消費者契約法に照らして規約は無効、とか?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0)
日本国籍なら創作時に自動で付き、さらに法人は所持する事が出来ないはず…
#そんな灰色規約を考えた奴は誰だ?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
専門家ではないんで保証はできませんが、著作権法には
と書いてあるだけなので、譲渡はともかく(自発的)制限は、明示的には禁止されていないようです。WEB上をちょこっと検索した範囲でも、明らかに違法と指摘している公的資料は見当たりませんでした。
訴訟となれば、消費者契約法あたりに触れる気がしないでもないけど。
また、適用要件としては
と云うことで、著作者人格権については法人についての除外規定も見当たらないんですけど、「できない」のソースは何でしょうか?
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それはともあれ、著作者人格権の制限が通例となると、それに沿った形に法改正って流れになる恐れもある、というようなことを考えると、このトピックで例示されてるような「包括的な」著作者人格権制限、というのはもっと問題になっていいように思います。 少なくとも、濫用の懸念を生じさせにくいかたちの規約を作るのは可能なはず。箇条書きなんかにすれば、いちいちケースごとに規約修正や告知が要る、って事情も解るんだが・・・このあたり、該当企業(や個人)がどこまでユーザの権利に配慮してるのか、ひとつの目安にもなりますね。
この問題については、日本ペンクラブ電子メディア対応研究会による「電子メディアと著作権に関する問題点 [japanpen.or.jp]」で言及されています(以下抜粋)。
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また、参考資料として、 著作権・著作者人格権を守りましょう [geocities.co.jp]を。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0)
ネタをありがとう、ジオシティーズ。 [geocities.co.jp]の項目、その3
裏付け書いて無いや…要約してあるけど。