著作権は、メーリングリストの内容を Web 公開する時などに問題になります。そこでの常識的な発想としては、「著作権人格権はもちろんあなたに属するけど、このMLに送信した時点で、Webで広く公開される事を了解したものとします」といった文面にしますね。つまり、「著作権人格権を主張しない」などという過激な文面にはしないのです。それは結局、譲渡できない著作権人格権を、よこせと言っているのに等しいという解釈も可能であり、こうなると「公序良俗に反する規約だ」として裁判に訴える事も可能です。それで、知恵のある人は、最初からそういう面倒が絶対に起きないようにするものです。
利用規約の提示は有効か? (スコア:3, 参考になる)
問題の本が発売されたのが去年の6月
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
「利用する権利は掲示板の管理者に帰属する」、程度の文面ならば問題にならないと思いますが。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:2, 興味深い)
で,著作人格権についてよく判ってないので調べてみたら [google.co.jp],「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」と言うことです。つまり,単に著作権を譲渡してもらっただけではオリジナルの文章をそのまま書いて,さらに書いた人の名前を載せる必要があると言うことですね。
ホテルジャンキーズが抜け目がないのは著作人格権の不行使を規約に盛り込んでいることです。この条項が無効でない場合は,書き込んだ文章をどう使われようと文句は言えないと思います。
<オフトピ>
ホテルジャンキーズをよく知らないけど,本を書いて商売している以上,掲示板の情報をそのまま載せるのはなく,ちゃんと取材した上で自分の言葉を使って,載せるべきだと思うなぁ。そしたら著作権侵害云々の話も出ないだろうし。
</オフトピ>
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:3, 参考になる)
事件経緯を当初より追ってる者です。
この「不行使」を規約に盛り込んだのは、
件の著作権侵害本が出版され、侵害された側が該当掲示板で騒ぎ始めて以降、
掲示板システムがヴァージョンアップ(登録制に変更)されてからなのでした。
おおよそ、出版してのち騒ぎが大きくなってから弁護士等に相談したら、
入れておくべきだと進言されたのではないかと思われ。
なので全然抜け目なくないんでした。
# 今回はネタ的にかなり近所なのでACにしとこ
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
> 件の著作権侵害本が出版され、侵害された側が該当掲示板で騒ぎ始めて以降、
このスレッドでそれは判っていました。なので,「規約を作った時点で抜け目がない」ととっていただけるとありがたいです。
> おおよそ、出版してのち騒ぎが大きくなってから弁護士等に相談したら、
> 入れておくべきだと進言されたのではないかと思われ。
弁護士などの入れ知恵カナ? とまでは気が回りませんでした。
Technical Typeさんのコメントを読んだ限りでも,自分であれだけの規約をかけそうな人ではないですね。
# それとも,訴訟を起こされて必死に勉強したか?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
規約を作った後でも、まだ抜けだらけだと思うのですが・・・
著作権は、メーリングリストの内容を Web 公開する時などに問題になります。そこでの常識的な発想としては、「著作権人格権はもちろんあなたに属するけど、このMLに送信した時点で、Webで広く公開される事を了解したものとします」といった文面にしますね。つまり、「著作権人格権を主張しない」などという過激な文面にはしないのです。それは結局、譲渡できない著作権人格権を、よこせと言っているのに等しいという解釈も可能であり、こうなると「公序良俗に反する規約だ」として裁判に訴える事も可能です。それで、知恵のある人は、最初からそういう面倒が絶対に起きないようにするものです。
ですから、ホテルジャンキーズは「複製権、翻案権、二次的利用権はこちらに帰属します」とでも書いておくなら理解できますし、これで十分なはずなのに、こんな「著作権人格権を主張しない」なんて、争議のもとになりかねない方法で自分の権利を要求するのは、やらずぶったくりであり、「訴えられてもまだ理解してないのか」と思いましたけどね。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0, フレームのもと)
どうでしょうか。掲示板の発言を無断で書籍にまとめて訴訟を起こされ、東京地裁で敗訴するぐらいだから法律無知もいい所ですね。裁判の主張を見