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巷の掲示板では、「著作権は掲示板の管理者に帰属することとします」という類のステートメントが存在しますが、こういうのは著作権をめぐる裁判において有効なものなんでしょうか?
こういうのは掲示板だけじゃなくて、「○○コンテスト」とかでも良くありますね。 著作権法に
(著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
というのがあるので、いかなる規約を持ってしても、(著作者人格権を含めて)全ての権利を誰かに譲渡する事はできません。 ただし、この条文はあくまでも「著作者人格権
最近は「著作人格権を行使しない事に同意」させられる場合もあったり。
件の規約もそうなってますね。 そういう「同意」が有効かどうかは実際に争ってみないとわからないかもしれない。 まぁ、私だったらそんな掲示板怖くて書けませんが(^^;
そういう規約が有効であるとすれば、
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
利用規約の提示は有効か? (スコア:3, 参考になる)
問題の本が発売されたのが去年の6月
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:5, 参考になる)
こういうのは掲示板だけじゃなくて、「○○コンテスト」とかでも良くありますね。
著作権法に
というのがあるので、いかなる規約を持ってしても、(著作者人格権を含めて)全ての権利を誰かに譲渡する事はできません。
ただし、この条文はあくまでも「著作者人格権
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:2, 興味深い)
権利は持っててもいい(と言うかそもそも委譲できないからね)けど、何も言うなと。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
件の規約もそうなってますね。
そういう「同意」が有効かどうかは実際に争ってみないとわからないかもしれない。
まぁ、私だったらそんな掲示板怖くて書けませんが(^^;
そういう規約が有効であるとすれば、
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
ただ、逆に掲示板サービスの運営者の立場から考えれば、そのようなトラブルを抱え込む危険性は予め排除して、(もし書き込みの利用を考えているのなら)もうすこしエレガントな手続きをするべきですね。そのほうがビジネスとしては安全でしょう。