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いい加減、複製権は存在しないという”妄想”はやめたら どうですか?
僕のことは知ってるらしいけど、こちらが相手を識別できないのはフェアじゃないなぁ。 何度言っても論理的な議論できないようならそもそも相手にしないようにしたいので、IDとってくれませんか?
まだ、著作権第30条では個人での使用に限り複製を認めている。
これは「私的複製権」じゃありません。「著作権の制限」で
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
今回だけね (スコア:1)
他力本願。
Re:今回だけね (スコア:2, すばらしい洞察)
わかりやすい亀裂は私的複製ですね。
私的複製は購入者の権利だから自由にできますと言う人いれ
-- wanna be the biggest dreamer
複製権はありますよ (スコア:0)
Re:複製権はありますよ (スコア:2, すばらしい洞察)
そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。
ただしこれはあくまでデジタルコピーが高価だった頃の便宜的な規定で、明確に私的複製権は無いと議論結論されたわけじゃありません。
現在デジタルコピーが手軽になってきたので議論されています。
認めない立場の人たちは、便宜的に規定されていることを理由として今の規制をそのまま既成事実化しようという戦略のようです。
認めたい立場の人たちは、便宜的な規定にすぎな
-- wanna be the biggest dreamer
著作権第30条 (スコア:0)
そんなものは関係ない。将来どうなるかというのも無関係。
法的に有効なのは現在効力を持つ法律。そして、
裏技だろうが何だろうが、著作権法に複製に関する規定が
存在するのは事実。CD内のエラー信号等も含めて完全に複製物を
作成できるのであれば、それは著作権には違反しません。
まだ、著作権第30条では個人での使用に限り複製を認めている。
いい加減、複製権は存在しないという”妄想”はやめたら
どうですか?
http://www.zdnet.co.jp/news/0203/04/protectcd_m.html
より引用:
ただし
Re:著作権第30条 (スコア:1)
CCCD買って、そのMP3をP2Pアプリで落とすとかね。
僕のことは知ってるらしいけど、こちらが相手を識別できないのはフェアじゃないなぁ。
何度言っても論理的な議論できないようならそもそも相手にしないようにしたいので、IDとってくれませんか?
これは「私的複製権」じゃありません。「著作権の制限」で
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権第30条 (スコア:1)
>これは「私的複製権」じゃありません。「著作権の制限」です。
>どこに複製権が存在するんですか?
法律の文面では
「第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(りゃく)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
(りゃく)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
となっていて、これをどう取るのか、という話になってくる。
要は「複製することができる」のは「権利」なのかどうか、ということね。
著作者の権利が制
Re:著作権第30条 (スコア:1)
ただし、私的利用の範囲では許可してもいいですよ、といっているんですよね。
まぁ、著作権保持者が何が何でも複製は駄目というのも通るように出来ているわけで。
やっぱり複製の許可が取れる仕組みを作って欲しいですね。制限するだけでなく。
本当かい♪本当かい♪
Re:著作権第30条 (スコア:1)
「第五款 著作権の制限」とあるとおり、
著作権者といえども、特定の行為に関しては権利を行使できない
のであって、「許可してもいい」とかではないっすよ。
Re:著作権第30条 (スコア:1)
>「第五款 著作権の制限」とあるとおり、
>著作権者といえども、特定の行為に関しては権利を行使できない
>のであって、「許可してもいい」とかではないっすよ。
技術的保護手段を施すとか利用契約で禁止するとかで
実質的には私的利用のための複製は制限されていると思ってます。
実際には著作権者が許可出しているみたいなもんだと考えていました。
それだけです。
本当かい♪本当かい♪