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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
それで (スコア:2, 興味深い)
#ペナルティ無ければ意味ないじゃん・・・
Re:それで (スコア:1)
情報漏洩で組織が金銭的被害を受けた場合は組織はその被害額を元に個人に対して損害賠償はできるけど、
誓約を破ったことを理由にして100万円払えとか給与の30%カットのようなことはできなかったような。
うろ覚えなので詳しい人フォローお願いします。
Re:それで (スコア:3, 興味深い)
仮に「私物 PC で Winny を使いたい」と主張したとして、それを咎める根拠があるとは思えないのですが。
Re:それで (スコア:2, すばらしい洞察)
拒否なんてしたらそれ相応の処分を頂くことになるでしょう。
#職務命令出すんじゃないですかね?
「なんとかインチキできんのか?」
Re:それで (スコア:3, すばらしい洞察)
問題がつきまとうような気が。職務遂行上必要な最低限度を超え
る過剰な私権侵害の職務命令は当然に違法になるわけでして。
例えば、「私はファイル交換ソフトを私物PCで使うかもしれませ
んが、業務データは絶対に当該私物PCには入れません」っていう
誓約書を差し入れたとしたら処分できるのか?
職場の中で後ろめたい思いをするとかそういう話は抜きにして、
純粋に自宅でP2Pソフトを使うことに対する法的処分は問題山積
みと思います。ましてや「ファイル交換ソフトの定義」自体が曖
昧ですからね。BitTorrentもアウト?下手したらskypeまで規制?
Re:それで (スコア:1)
# 私の判断も上司の判断も「私物PCを規制することはできない」で一致した。
結局は「Winny等90%以上の確率で違法に使われるP2Pソフトは、
なるべくインストールしないようにお願いします」だったな。