アカウント名:
パスワード:
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。 CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
元々支払い義務はあった (スコア:1, 参考になる)
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。
CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
Re:元々支払い義務はあった(ちょっと待て) (スコア:0)
受信料払え、とは言ってないはず。 [srad.jp]
//まぁ、契約してるんだから払って当然、というのも分かるけど。でも、放送法にそこまでは書いてないから、民事訴訟でどうこうしよう [nikkei.co.jp]、なんて話が出てきたわけで。
Re:元々支払い義務はあった(ちょっと待て) (スコア:0)
なんでそういう無意味ところで条件づけするかな?
受注生産とか、コンシューマ向けに売ってないのなら
屁理屈としても納得しますけど
店に在庫がないだけで却下するのは酷だと思いますよ。
NINTENDO DSのように需要が供給を上回ったらそうなるんですから。