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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。 CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
元々支払い義務はあった (スコア:1, 参考になる)
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。
CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
Re:元々支払い義務はあった (スコア:1)
きちんとNHKの確認済み。