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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。 CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
元々支払い義務はあった (スコア:1, 参考になる)
単に罰則がついただけでは?
文句があるなら、まず受像機を捨てましょう。
CSが見たいなら受像機の無いモニタを利用しましょう。
Re:元々支払い義務はあった (スコア:0)
契約条件が交渉可能なら状況は代わると思われ...。
そして、料金設定などを個別に交渉・変更できないのは、
NHKを縛るルールであって、視聴者を縛るルールではない。
だから、視聴者が「条件次第で払うよ」と言う事は出来る。