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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
また総務省に (スコア:0, すばらしい洞察)
また総務省に検閲だ!とか注意されないのですかね?
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#後々、一担当の見解ということにされそうな気がする
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#だから誤検出もありうる
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
電気通信事業法
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
Winnyだからという理由で遮断するのは、この「不当な差別的取扱い」に該当する事になると思います。公正な判断ではないでしょうか。
電気通信事業者は「通信の秘密の侵害」や「不当な差別的取扱い」を禁じられている訳ですが、例外として「当事者の
Re:また総務省に (スコア:0)
いいかげん、擁護論は飽きた。
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
なります。
電気通信事業者は通信の内容がどのように違法な物であっても通信を拒絶する事は禁止されていますし、そもそも内容を確認する行為自体が禁止されています。
第一、通信の内容に応じて通信を遮断するのは検閲その物ではないですか? 電気通信事業法の根拠となる憲法で定められた検閲の禁止に直接違反する行為だと思います。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>いいかげん、擁護論は飽きた。
では、通信内容に応じて通信を遮断する行為が、電気通信事業法に違反しないという根拠を教えてくれますか?
または、Winnyだったら通信を遮断しても良いという法的根拠でも良いです。
# Big Brotherをお望み?
Re:また総務省に (スコア:0)
Winnyだから止めるんだ。
他の人が言ってるように、Winnyだから遮断してもよい。
すべての通信をスルーしなければならない義務はない。
Winny上のデータのほとんどが何らかの違法データである以上、止めないほうがおかしい。
BigBrother大いに結構。無法状態よりはるかにマシさ。
Re:また総務省に (スコア:0)
通信の内容は見られないわけですからPort単位でブロックか流量による(何G以上のUpload禁止)くらいしか出来ないと思います。
しかし、Winnyは通信Portの変更が出来ますから、Port単位でのブロックは無意味です。流量ブロックは他の用途で利用しているユーザの通信を止めてしまう可能性があります。
Winnyだから止めることが出来れば簡単なんですけどね。
Re:また総務省に (スコア:0)
トラフィックパターンからWinnyらしき通信を遮断する。
帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
Re:また総務省に (スコア:0)
もしかしたらまたループさせるかも知れないが、
> トラフィックパターンからWinnyらしき通信を遮断する。
> 帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
そのトラフィックパターンを解析することは通信の秘密を侵害することにはならないのかしら?
いやね、電話の内容が違法だから(脅迫電話だとか詐欺の電話)といって通信内容を傍受したり、相手に繋がらないようにすることは(技術的に可能であったとしても)してはいけないと聞いたことがあるのですよ。
これが許されれば振り込め詐欺の電話だったらとめてしまえーとすると結構幸せな感じがするのですよ。でも、法律上出来ないわけですよね。
だとするとそれがWinnyのトラフィックだからと行って止めて良いのかなーというのが素朴な疑問。
その上で、仮にWinnyのトラフィックは止めても良いとしても、その他一般のトラフィックパターンも解析しないとWinnyとの判別はつかないわけで、それをして良いのかなーというのが第二の疑問。