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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
裁判長がね (スコア:4, すばらしい洞察)
Re:裁判長がね (スコア:0)
仮に(特別抗告とかも却下されて)このまま決定したとしても
既判力(終局判決としての拘束力)は持たないのだよね
# そもそも裁判じゃないし
勿論続く(であろう)損害賠償なり何なりの民事裁判で
証拠として引用することはできるが、その裁判を起こされること自体までは
防げないし、裁判で決定内容を覆されることも大いにあり得る
仮にこのまま決定してかつ裁判が起こらなかったとしても、
当然「判例」視されることもない
# だから普通は仮処分決定ごときでこんな長々と決定理由を喋らない
# 正直、「司法の喋りすぎ」の範疇に入るかと思う
# まあ、最高裁「判例集」には既に載ってるけどさ
裁判長云々はともかく、今回の決定は「仮処分が棄却された」
以上の意味も以下の意味も持たないと思われ
Re:裁判長がね (スコア:0)