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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧
(ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など > 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する > 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
Re:既に判例あり (スコア:2, 参考になる)
宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 より「第3 当裁判所の判断」の一部を引用
_.. ._._._ _... ._._._ ._. ._._._
物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん
Re:既に判例あり (スコア:1)
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など
> 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する
> 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
Re:既に判例あり (スコア:0)
と言っているだけで、誰も
「あなたの論旨は誤りだ」
と言ってないが。