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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
昔の話だから? (スコア:1, 参考になる)
「警告を受けたN504iSなど五つの端末については販売を終了している」という主張も一緒に認められたんでしょうか?
素人頭には、もし特許の技術範囲を侵していたとしても、販売終了分についてなら、過去に得た利益は特許権者に還元しなくて良い、という風に聞こえるんですけど。
Re:昔の話だから? (スコア:0, 参考になる)
今回はそうではなくて、ADCがまた特許内容の訂正を申請したらしく、それがまだ確定していないため、H15年3月の登録時点の権利は無効(いまなお訂正完了していないので無効)、よって販売終了している機種
Re:昔の話だから? (スコア:0, 参考になる)
ここでADCが「請求項1および2については無効理由があって、技術的範囲に入っていないことを認めた」のです。
販売の差止が認められるかどうかは口頭弁論終結時で判断されますが、この訂正は確定していないので、
「訂正確定前の無効理由
Re:昔の話だから? (スコア:1, 興味深い)
あぅぅ、結構理解が違ってますね。
M1のかたマイナスモデよろしくお願いします。
ご教示・訂正ありがとうございます > (#633666) のかた orz
ところで、差止請求は意味が無いとして、このあと特許がやはり有効だという判決が出た場合、実施料の請求は最初の登録時(H15年)に遡ってできるんでしょうか、それとも訂正が確定した時になるんでしょうか?
#前者になるとしたらおかしいと思うけど
Re:昔の話だから? (スコア:0)
されたものとなります(特128条)。
したがって、訂正後の内容が特許発明の技術的範囲に
入るならば(特70条1項)、実施料の請求は平成15年まで
遡ってできます。
損害賠償
Re:昔の話だから? (スコア:0)
なるほど。変な訂正でなければ確定時に遡れるのですね。考えてみればそうだからこそ訂正したわけなので当たり前でした(汗)
でも今回の場合「技術的範囲に入る,入らない」というのがここで聴いて来るのですね。参考になる(+1)です。
どうもありがとうございました。