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リンク元には「サーバー1台で約50世帯」って書いてありましたので、録画ネットの時みたいに1世帯ごとにサーバ1台のハウジングという訳ではないみたいですね。
だったら、民放側の大義名分はわかります。1台のビデオをみんなで共有するような形ですから。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては
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録画ネットの時との相違点 (スコア:1, すばらしい洞察)
リンク元には「サーバー1台で約50世帯」って書いてありましたので、録画ネットの時みたいに1世帯ごとにサーバ1台のハウジングという訳ではないみたいですね。
だったら、民放側の大義名分はわかります。1台のビデオをみんなで共有するような形ですから。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:0)
当然でしょう・・・ (スコア:0)
当然です。
放送局自体も 番組を制作している会社にお金を払って
コンテンツを買っているのです。
>>考えようによってはちっちゃいケーブルテレビみたいなもの
比較的わかりやすいモデルケースはケーブルテレビだと思います。
とはいえ、ケーブルテレビもお金をだして番組の放送権利を「買っています」。
そもそも、現在の放送形態で コンテンツの二次使用を禁止されています。
つまり、一般の人は放送局からリアルタイムで配信されている
コンテンツを録画する事を許可されていますが
その録画
Re:当然でしょう・・・ (スコア:0)
>友人や親類にコンテンツを録画したものを貸し出すことです。
許されてないと思います。
著作権法では、 (私的使用のための複製)として第三十条に可能な範囲として
>個人的に又は家庭内その他これに
Re:当然でしょう・・・ (スコア:0)
>>友人や親類にコンテンツを録画したものを貸し出すことです。
>許されてないと思います。
>著作権法では、 (私的使用のための複製)として第三十条に可能な範囲として
>
著作権法第三十八条の2と3と4 (スコア:1)
おみごと・・・・ (スコア:0)
たいぶ世の中が変わりましたので
つじつまが合わなくなってきている部分もありますので
再度解釈をきっちり決めると思われます
(地上波アナログ放送が消える前)
法律でしばるようになりだしたのは
当時 一般家庭に普及しだしたビデオデッキを
ターゲットにしてましたので
ビデオデッキやテレビに置き換えて考えていただければ
素直に読めると思います。
で誰かが上記の法律や放送法を拡大解釈し
勝手にコンテンツを垂れ流すと捕まると思います。
(つまり、明確に「垂れ流して良い」と書いていないから)
垂れ流し (スコア:1)
#IPの通信だから、放送とは違うと言われるかもしれないけど。
#将来、H.264で128Kbpsくらいにしたら、VideoCDくらいの画質でインターネットに流せたりして。128Kbpsならインターネットラジオと変らんもんなあ。