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それで、結局この特許は今後も有効なんでしょうか。それとも特許取り消しで無効?
・争点3(本件特許権の行使の制限)について本件特許は,以下のとおり,本件発明の新規性又は進歩性の欠如による無効理由があり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,特許法104条の3第1項に基づき,被控訴人の控訴人に対する本件特許権の行使は許されない。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
アイコン特許の今後 (スコア:1)
それで、結局この特許は今後も有効なんでしょうか。それとも特許取り消しで無効?
Re:アイコン特許の今後 (スコア:1)
Re:アイコン特許の今後 (スコア:1)
てことで.
Re:アイコン特許の今後 (スコア:2, 参考になる)
上記の文は、
1)本件特許に無効理由があるということと、
2)それにより「無効にされるべきもの」であるということ、
を言っているだけで、特許権そのものは有効なのです。
従来のケースではこのような訴訟において、侵害していると
訴えられた側が、訴訟とは別に特許庁に対して特許無効の
審判を請求し、その審決が特許庁によって下されるまで、
裁判所は裁判を進められなかったのでした。
近年、日本の裁判は判決が出るまでに時間がかかりすぎる!
という声が大きくなったため、別途無効審判を起こさなくても、
無効とされるべきかどうかを裁判所が判断できるように
法改正がされました。今回がそれですね。
でも、だからといって、「無効」にすることは依然として
裁判所には許されていないのです、「無効と判断する」ことが
できるだけで。
ですから、本件特許は依然として有効なのです。
Re:アイコン特許の今後 (スコア:1)
ただ,「有効です」と言い切ってしまうと,無効審判の審判がないと権利行使も可能なのかと考えそうでしたので,敢えて引用してみました.
おっしゃる通り,侵害裁判においては裁判所は「無効と判断する」ことができるだけですが,それだけでも104条の3により権利は行使できなくなるので,実質的には使えない特許だと認識していますが合っていますでしょうか.
Re:アイコン特許の今後 (スコア:0)
ただし、今回の裁判で権利を主張しにくいと分かってしまった
ため、有効な特許とは言えなくなったでしょう。
特許自体をすぐに無効にするには、誰かが取り消し請求の
裁判を起す必要があるんじゃないかな?
それよりも、この特許を維持するための金を松下が出さなく
なり、勝手に特許権が消滅すると思う。
毎年金を払わないと特許権は維持できないが、その
金額が毎年上がっていくから。
(だよね? > 識者)