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労働基準法的には労働者の休憩時間を設ける必要があります。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(第三十四条)
実際に休めるかどうかはケースバイケースでしょう(生徒の監督責任などがありますし)。学校の場合の特例などがあるかどうかは知りませんので,あればフォローを希望します。
親コメントの疑問ですが,校内LAN経由でのアクセスをしていたわけですから,基本的にアウトでしょう。民間なら就業規則やネットワークポリシー次第でしょうし,公務員の場合もそれに準ずる内部規定次第と思います。しかし株取引などというものは,普通は認められないのではないでしょうか。もちろん,休憩時間中に自分の携帯電話などを使っているのならば問題ないと思います。
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こういうのって (スコア:0)
Re:こういうのって (スコア:0)
Re:こういうのって (スコア:2, 参考になる)
労働基準法的には労働者の休憩時間を設ける必要があります。
実際に休めるかどうかはケースバイケースでしょう(生徒の監督責任などがありますし)。学校の場合の特例などがあるかどうかは知りませんので,あればフォローを希望します。
親コメントの疑問ですが,校内LAN経由でのアクセスをしていたわけですから,基本的にアウトでしょう。民間なら就業規則やネットワークポリシー次第でしょうし,公務員の場合もそれに準ずる内部規定次第と思います。しかし株取引などというものは,普通は認められないのではないでしょうか。もちろん,休憩時間中に自分の携帯電話などを使っているのならば問題ないと思います。
Re:こういうのって (スコア:2, 参考になる)
別規定があるんで、必ずしも労基法通りの運用にはな
らないです。
国の職員だと休憩時間30分(職専義務無し)、休息時
間15分×2(職専義務有り)となります。まあ実際の運
用では「トータルで1時間昼休み」のところがほとんど
でしょうが。
Re:こういうのって (スコア:2, 参考になる)
27歳女性中学教諭、学期中に1週間無許可で海外旅行 [zakzak.co.jp]
しかも処分軽い軽い
Re:こういうのって (スコア:1)
行事などで特別忙しいのでなければ、却下する理由がなさそうですが。