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この製品の著作者及び、製造、配布に関わるいかなる者も、当ソフトウェアの使用、または使用不能によって発生する損害に対する責任は、それが直接的であるか間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに関わらず、負わないものとします。それは、その損害の可能性について、著作者が事前に知らされていた場合でも同様です。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
なーるほど (スコア:2, 興味深い)
という輩がでて・・・きません。
#でも仮にこの事象が過去に発生していた事が立証できた場合、リムアーツに対して損害賠償請求とかできるのか気になるのでID
しないさせない!スルー力
Re:なーるほど (スコア:3, 参考になる)
これを読む限り、請求できなさそうです。
# BeckyユーザじゃないのでAC
Re:なーるほど (スコア:0)
Re:なーるほど (スコア:5, 参考になる)
#ヘタに適用されたら、メーカ全滅だよ…
Re:なーるほど (スコア:2, 興味深い)
ITの成果物が社会インフラとして浸透しつつあるのに、
こんな意見が出てくるあたり未だに前時代的な
状況なのは頭が痛いですね。
このところ土建がらみのスキャンダルが多いですが
ITものんびり構えている場合じゃないでしょう。
# よくよく考えてみるとソフトウェアって
# それ単体では動作せず何らかのハードが実行に必要だから
# PLが適用されるとなるとハード(+ソフト)ひっくるめて、
# てな感じになるのでしょうか?
Re:なーるほど (スコア:0)
表現が拙いせいか誤解されているようですので、追記します。
私が強調したいことは、今後この国の産業界で
ITの担う役割はますます重要になってくるだろうし
一般消費者が成果物に触れる機会も多くなると思う。
ただ、今のところは品質管理ができていなくても目新しい技術だから
「それは仕様です」「そういうものなのか」で済まされているのだろうけど
リテラシーが向上している今、ブラックボックス化しているソフトウェアに対して
遅かれ速かれ、品質管理を求める外部的な圧力が 増していくのでは?ということです。
PLはあくまでも例であって将来的にソフトに適用しろと言っているわけではない。
コメントに書いた内容は現状の法律では
このようにでもしなければソフトウェアに関する責任を
明確化できないのだろうかという素人考えです。
「銀の弾丸」という逸話も有名ですね。
私個人は何もソフトウェアに完璧を期待してはいないし、
集団で行う思考作業が困難なのは経験的に解っている。
ただITは将来の可能性がある分、現状の法整備はどうなのかという不安があるだけです。