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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
ふとした疑問 (スコア:1)
DHCPサーバでリースしたIPアドレスの履歴を残してて特定できたりとかするんだろうか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ふとした疑問 (スコア:2, すばらしい洞察)
「東京都内のネット関連企業」企業が「インテック」に IPアドレスを教えられる根拠は?
この場合のIPアドレスは個人情報にあたらないからの?それとも他の根拠?
次に「インテック」がプロバイダにそのIPアドレスを通報できる根拠は?
この場合は、個人を識別できるので、個人情報にあたるのじゃないの?
たしかに名誉毀損文書になると思うけど、
だからといって、私企業間で個人情報を通報できるの?
しかも、この場合は「インテック」が名誉毀損の被害者じゃないよね。
もし、どっかのサイト設置者やネット関連事業者から、
怪しげサイト見ていた私のIPアドレスが、
勝手にプロバイダや他人(他社)に通知されるのはいやだな。
ましてや、こんな情報を垂れ流す会社に。
Re:ふとした疑問 (スコア:4, 参考になる)
この場合、東京都内の某企業が取得できるのはIPアドレスだけなので、個人情報にはあたらない。
同様に、インテックが受領するものも IP アドレスだけなので、個人情報にはあたらない。
インテックから連絡を受けた ISP は IP アドレスと手元のログを突き合わせて個人を特定できる。
ここでこの個人名や住所、電話番号、ISP のアカウント名、メールアドレスなどは個人情報にあたるため、ISP は他社に対して開示できない。
このため、個人への連絡はインテックではなく ISP から行われている。
今後、ISP 連絡を受け、自分がなにを発信しているのか知ってしまった個人からの情報発信が継続された場合、その個人は意図的にその情報を発信していると見なされる。
情報流出の被害者から訴えがあった場合、警察・裁判所などから ISP に個人情報開示の要請がなされ、その時点で個人情報は ISP から外に出るものと思われる。
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
私の質問に最も分かりやすい回答をして頂きましたので、
ここにさらに質問させていただきます。
他に回答をして下さった人にもさらに返事を書くかも知れないので、一応ステアドを作りました。
IPアドレスをインテックに通知する限りでは
個人情報に該当しないと言うことはよく分かりました。
私もインテックとISPとでは扱いが異なりうるという可能性を考えていたので、
表現を変えて質問しました。
ISPに通知したとすれば、個人を特定できることになります。
もしインテックがISPに、IPアドレスと「この人は○○を閲覧し、
又はダウ
Re:ふとした疑問 (スコア:2, 参考になる)
>又はダウンロードした」という情報を提供したら、
>個人情報の提供になりませんか。
あなたはおそらく、個人情報を勘違いしている。
ここで言われている個人情報というのは、「個人的な情報」のことではなく「個人を特定できる情報」の事です。
『IPアドレスと「この人は○○を閲覧し、又はダウンロードした」という情報』だけでは、個人を特定できません。
なので個人情報ではありません。
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
> なので個人情報ではありません。
『IPアドレスと「この人は○○を閲覧し、又はダウンロードした」という情報』がISPに伝われば、
ISPは個人を特定できることになりませんか。
個人情報保護法は、他の情報と照合して特定個人を識別できる場合も個人情報に含めています。
そうだとするとISPに個人情報を提供したことになると思います。
Re:ふとした疑問 (スコア:3, すばらしい洞察)
>『IPアドレスと「この人は○○を閲覧し、又はダウンロードした」という情報』がISPに伝われば、
>ISPは個人を特定できることになりませんか。
ISPは、(自分とこのユーザーについては)IPアドレスと時間さえあれば、
どこの契約者のPC(もしくはルーター等)からの接続かということは
分かります。
別に何々をDLしたとかどこのサイトにアクセスしたとかは、分からなくても
かまわないし、それが本当か確かめることは基本的にできない。
あと、何でも「個人情報保護法」を出せば通用すると思ってはいけない。
この法律は、個人とその人の個人情報の提供を受けた個人情報取扱事業者との
間での情報の取り扱いについての法律です。
この話でのインテックとWinnyでデータを配信している人との関係は
個人情報保護法で保護するものではありません。