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EULA が無効ということは、すなわち著作権法上許されていることは OK ってことになるんでしょうか?
例えば、表現を模倣しない限りはリバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか、 Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバ
>Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。 これは、個人のみで使う分にはいいでしょうけど、公表するのはまずいでしょう。 バイナリでも改変してるわけだし。 著作者人格権のうち、著作物の同一性保持権と公表権の侵害ですよ。
『作ったよ』ってことを公表するのには問題ないんでは? 配布は明らかにだめでしょうけど。 ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。 ただし『頒布権』は映画にのみ適用で、ソフトウェアには適用されません。
同一性保持権に関しては著作権法第20条の2項の3で
特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
著作権法とのからみ (スコア:2, 参考になる)
EULA が無効ということは、すなわち著作権法上許されていることは OK ってことになるんでしょうか?
例えば、表現を模倣しない限りはリバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか、 Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバ
Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
流用は可能なんじゃないですかね?
#それを知る手段がリバースエンジニアリングだけって事はないと思うけど・・・。
ただ、
>Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。
---- redbrick
Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
『作ったよ』ってことを公表するのには問題ないんでは?
配布は明らかにだめでしょうけど。
ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。
ただし『頒布権』は映画にのみ適用で、ソフトウェアには適用されません。
同一性保持権に関しては著作権法第20条の2項の3で
は認められているんですね。Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
>配布は明らかにだめでしょうけど。
すみません、公表ってのは、「作成物を公表する」事を考えてました。
#元のものをまったく含まなければ、バイナリパッチの配布は、もしかしたら
#おっけーなのかも・・・。
そういった改造が出来た事実を発表するだけなら、問題はないと思います。
>ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。
>近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。
え? 著作権法 [net-b.co.jp]の中の著作者人格権に分類されて規定されてますよ。
#第2款 著作者人格権 第18条(公表権)にあります。
それとも、「この場合は」公表権は適用されない、ということですか?
それなら(遅ればせながら)同意なのですが・・・。
#著作権法読み直すと、公表権は「初めて公衆に発表する著作物」について、ですね。
#確かにこの場合だと、それにはあたらないと思います。
#混乱させてしまってすみません>all
>>特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を
>>当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの
>>著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
>
>は認められているんですね。
なるほど、ご教示ありがとうございます。
ふーむ・・・・、これ、どこまで適用されるんですかね??
#これだと、計算機のアーキテクチャ別の移植や、果てはエミュレータなんかも
#許容されうる可能性がある、って事ですよね?
#「動くように」って事であれば、そういった修正もアリなのでしょうか?
---- redbrick