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容疑者そのものについては、「確定判決前は無罪の推定」と 原則論で考えつつ、 しかしながら逮捕容疑が事実であるとすれば、それ自体は擁護しようがない行為 (「送信可能化権」の問題にかかわらず、実際にwarezが 提供された、というのがたとえ取得したのが 当局であろうと事実としてあったわけだし)、ということを確認した上で、以下。
ACCSという団体の性格や、この時期、というのを考えると、 これは「サイバー犯罪条約」と結びつけて考える必要があります。 「サイバー犯罪条約」にはあまりに問題が多いですが、 一方で、その問題全てをネグって「適合する法整備を積極的に推進しよう」と叫びたい人々はたくさんいます。 この摘発は 「P2Pシステムの上で、商業的規模の著作権侵害が行われた」 という公的事実をつくる、ということになっています。 直後の 日本MMOとACCSの間のやりとり [zdnet.co.jp] をみても、 ACCSが、P2Pシステムそのものを「著作権侵害を助長する存在」として 監視下に置きたいことは明白です。
おそらく、ACCSは、このネタを最大限に活用して、 「(ファイル転送が著作権団体の全面的監視下にない) P2Pシステムの利用そのもの」を 著作権侵害とをイメージとして結びつけていくでしょう。 万一、彼らのロビイングが成功すれば、 P2Pソフトの利用は トラフィックデータのリアルタイム収集の対象となることを逃れなくなるでしょうし、 まして「応急保全」やトラフィックデータの 「応急開示」となれば、 P2Pソフトの入手行為にまで拡大されていく可能性すら あるでしょう。
いきなりこう書くとあまりに無根拠だと思われるでしょうが、 ACCSはかつて 警察庁が不正アクセス禁止法の検討を行っていたとき、 警察庁案では「ログの3ヵ月間の保存の義務化」というものがあった(郵政省案では通信の秘密に考慮して ログ保存義務化をせず、この点では郵政省案が 採用された)のに対して、 「3ヵ月では短すぎる」とより長期のログ保存の義務化を 求めた意見書を公表しています。 著作権者の商業的利益は通信の秘密より常に優先されるべき、というのがACCSのスタンスだと私は認識しています。 彼らの今後には要注意です。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
サイバー犯罪条約との関係 (スコア:3, すばらしい洞察)
容疑者そのものについては、「確定判決前は無罪の推定」と 原則論で考えつつ、 しかしながら逮捕容疑が事実であるとすれば、それ自体は擁護しようがない行為 (「送信可能化権」の問題にかかわらず、実際にwarezが 提供された、というのがたとえ取得したのが 当局であろうと事実としてあったわけだし)、ということを確認した上で、以下。
ACCSという団体の性格や、この時期、というのを考えると、 これは「サイバー犯罪条約」と結びつけて考える必要があります。 「サイバー犯罪条約」にはあまりに問題が多いですが、 一方で、その問題全てをネグって「適合する法整備を積極的に推進しよう」と叫びたい人々はたくさんいます。 この摘発は 「P2Pシステムの上で、商業的規模の著作権侵害が行われた」 という公的事実をつくる、ということになっています。 直後の 日本MMOとACCSの間のやりとり [zdnet.co.jp] をみても、 ACCSが、P2Pシステムそのものを「著作権侵害を助長する存在」として 監視下に置きたいことは明白です。
おそらく、ACCSは、このネタを最大限に活用して、 「(ファイル転送が著作権団体の全面的監視下にない) P2Pシステムの利用そのもの」を 著作権侵害とをイメージとして結びつけていくでしょう。 万一、彼らのロビイングが成功すれば、 P2Pソフトの利用は トラフィックデータのリアルタイム収集の対象となることを逃れなくなるでしょうし、 まして「応急保全」やトラフィックデータの 「応急開示」となれば、 P2Pソフトの入手行為にまで拡大されていく可能性すら あるでしょう。
いきなりこう書くとあまりに無根拠だと思われるでしょうが、 ACCSはかつて 警察庁が不正アクセス禁止法の検討を行っていたとき、 警察庁案では「ログの3ヵ月間の保存の義務化」というものがあった(郵政省案では通信の秘密に考慮して ログ保存義務化をせず、この点では郵政省案が 採用された)のに対して、 「3ヵ月では短すぎる」とより長期のログ保存の義務化を 求めた意見書を公表しています。 著作権者の商業的利益は通信の秘密より常に優先されるべき、というのがACCSのスタンスだと私は認識しています。 彼らの今後には要注意です。