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窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
罪状は何だったんでしょう? (スコア:0)
> 業務委託先の元社員が逮捕され、データを押収したとの連絡を受けるに至りました。
とジャックスカードの発表にあります。
個人情報は「財物」にあたらないため窃盗罪が成立しないという法解釈だったかと思うのですが、
最近はこの辺りの解釈も変わってきているのでしょうか?
Re:罪状は何だったんでしょう? (スコア:1)
って事で、不正競争防止法違反なんじゃないでしょうか?