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仮にタレコミ人の通り、PCが放送受信機だとしたら、 有線テレビジョン放送法第二条 [e-gov.go.jp]の
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。
で定義される「有線テレビジョン放送」(いわゆるCATV)にとっくに該当してるはず。なので、チューナー内蔵じゃないPCは(少なくともIPマルチキャストじゃなければ)「公衆によつて直接受信されること」に当たらないと解釈するのが自然じゃないかと。
思うに、この改正のキモは「有線放送(CATVや
ただ、今回の法改正によって「CATVの人も支払いは拒否できません」とNHKが言い始めたら、逆にいままで屁理屈こねて、CATV利用者に支払いを迫っていたのはなんだったの? という気がしてしまいますが。
今まではあいまいだった放送法32条の解釈を今回の法改正によって有線テレビも「放送」であるとして明確にNHK契約義務があると定めたのでしょう。
NHKの法解釈を法改正によって追認しただけですね。
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その解釈はおかしい (スコア:4, 参考になる)
仮にタレコミ人の通り、PCが放送受信機だとしたら、 有線テレビジョン放送法第二条 [e-gov.go.jp]の
で定義される「有線テレビジョン放送」(いわゆるCATV)にとっくに該当してるはず。
なので、チューナー内蔵じゃないPCは(少なくともIPマルチキャストじゃなければ)「公衆によつて直接受信されること」に当たらないと解釈するのが自然じゃないかと。
思うに、この改正のキモは「有線放送(CATVや
Re:その解釈はおかしい (スコア:0)
いくつかあるNHK受信料支払いの論理の中でも、CATVに関して言えば、どっちがいい悪いでは
なく、法の不備の問題として、支払い拒否論者に完全に分があると思いますので。
ただ、今回の法改正によって「CATVの人も支払いは拒否できません」とNHKが言い始めたら、
逆にいままで屁理屈こねて、CATV利用者に支払いを迫っていたのはなんだったの? という気
がしてしまいますが。
Re:その解釈はおかしい (スコア:3, 参考になる)
今まではあいまいだった放送法32条の解釈を今回の法改正によって有線テレビも「放送」であるとして明確にNHK契約義務があると定めたのでしょう。
NHKの法解釈を法改正によって追認しただけですね。