アカウント名:
パスワード:
競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるのでたぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるので
たぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、
現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの
想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように
巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
Re:たぶん想定外です (スコア:4, 参考になる)
万馬券でも、1000円の当選500回でも、同じです。
しかし、旧来、馬券は窓口で買うものだったので、基本的に細かく当てた賞金額を国税が把握するのは難しく
窓口に張りこんでよほどでかいのを当てた人をマークする、大当てして話題になった人の調査、etc... みたいな形で課税していたようです。
そんな場合、そのレースの購入馬券であれば経費にできるのですが、ハズレ馬券拾って経費だと主張することが
できないように「当たり馬券に表記された金額」までを経費と認める、という運用がされてきた。
これが判例も出ている例。
今回の例は、窓口で勝っていれば到底追跡できない(たぶん買うこともできない)ぐらいの
多くの小口のやり取りが、PATを使って全部記録されているため、払い戻し金額が全部追跡できたということ。
しかしこの場合、逆に購入した馬券も全てが記録されるので、馬券拾うみたいなゴマカシもできない。
であれば馬券の購入額を全部経費として認めてくれよ、というのが今回の争点。
これ、たぶん口座の金の動き見て国税が要請してPATのデータを開示命令出させた上でではあるんだろうけど
やろうと思えばPATで年100万円ぶん馬券買って20万円負けた、みたいな人にも30万円に税金かけられるってことで
JRA自体が頑張ったほうがいい事例じゃないかと思うんですけどねえ。
#控除額が50で合ってたかどうか自信無いですけど…構造としては合ってるはず…