アカウント名:
パスワード:
一応記事本文にも言及はあるんですが、、、
著作権法第47条の8 [e-gov.go.jp] (電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
この条文はまさにそのローカルキャッシュを合法化する目的で制定されたものなので、立法趣旨に照らして、
文化庁の解釈は裁判所で否定されたこともあり、文化庁が言っているから大丈夫というわけではない。
ってのは、余程の逸脱がない限りは考えにくいんじゃないかと思いますが……。
裁判所が「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度」を立法時の精神そっちのけのトンデモ解釈をして有罪にする可能性はある。
そういう意味で「実務家としては文化庁の解釈は当てにならない」と著者は感じているらしい。
#実際その手のキチガイ裁判官は(特に地裁に)大量生息してるしな。
廉価版DVDの著作権切れ裁判http://blog.ptlabo.net/index.php?id=06070051 [ptlabo.net]
これじゃぁ、文化庁の解釈は当てにならないっすね
著者がトンデモ解釈をでっちあげてそれを裁判所になすりつけているだけだよ裁判所側がコメントするわけにはいかないから好き勝手できる
弁護士は依頼者の利益のためならどんな嘘だってつくし、それが職業倫理だこの工作もその一環じゃないかね
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
著作権法第47条の8 (スコア:5, 参考になる)
一応記事本文にも言及はあるんですが、、、
著作権法第47条の8 [e-gov.go.jp] (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
この条文はまさにそのローカルキャッシュを合法化する目的で制定されたものなので、立法趣旨に照らして、
ってのは、余程の逸脱がない限りは考えにくいんじゃないかと思いますが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
裁判所が
「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度」
を立法時の精神そっちのけのトンデモ解釈をして有罪にする可能性はある。
そういう意味で「実務家としては文化庁の解釈は当てにならない」と著者は感じているらしい。
#実際その手のキチガイ裁判官は(特に地裁に)大量生息してるしな。
Re:著作権法第47条の8 (スコア:2)
Nullius addictus iurare in verba magistri
文化庁は著作権に絡んだ裁判で敗訴したことがあるッ! (スコア:0)
廉価版DVDの著作権切れ裁判
http://blog.ptlabo.net/index.php?id=06070051 [ptlabo.net]
これじゃぁ、文化庁の解釈は当てにならないっすね
Re: (スコア:0)
著者がトンデモ解釈をでっちあげてそれを裁判所になすりつけているだけだよ
裁判所側がコメントするわけにはいかないから好き勝手できる
弁護士は依頼者の利益のためならどんな嘘だってつくし、それが職業倫理だ
この工作もその一環じゃないかね