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TSUTAYAとして運営している分には、営利団体なわけですから問題ないんです。
いや、問題は大ありでしょ。図書館法的には確かに民間企業が図書館を運営する事は可能だし、それに対して料金をとることもできる。専門性の高い企業が専門図書館を運営していて、1時間いくらで金をとってる例は結構あるから。ただ、TSUTAYA/CCCに限らず営利企業が客寄せのために図書館を併設して、他人の著作物をタダでレンタルして客寄せ、その隣で商売をすると言いだすと、流石に図書館の特権を濫用していると言われるのでは。図書館法の改正運動が始まってもおかしくない。
#実はすでに私設図書館を設けて小規模に客寄せにしている例はあるよう
この件は、実態はそういう話なのに、地方公共団体が運営主体であると言う目くらましでやってるんで、自治体が付いてるから問題であるという単純な話でも無いと思う。
>ただ、TSUTAYA/CCCに限らず営利企業が客寄せのために図書館を併設して、図書館法第二条では>この法律において「図書館」とは、(中略)>地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するものだから、心配せずとも企業が設置者にはなれない。
一般社団法人って平成20年改正でかなり簡単に作れるって知ってました?ネットでは4万円で設立代行をやってるところがあります。人数は2人で作れますよ。
従来は旧制度の公益法人でないと図書館は作れませんでした。ここで、平成20年改正で公益社団法人の要件が厳しくなる一方で、一般社団法人の設立は大幅に簡単になりました。しかし新制度の公益社団法人への移行ハードルが高くなりすぎたため、既存の図書館を運営している法人が全て公益社団法人になることができず、新制度の一般社団法人に移行しました。結果、やむを得ず図書館法では新制度の一般社団法人にも図書館の運営を認めたので、図書館の設立のハードルは大幅に下がりました。って言うかほとんど無規制です。むしろ図書館の自由を護るために、設立を阻止できないとか不干渉を原則とするといった話になっています。
また、営利企業が公益事業を行うと称して社団法人を作るのは当たり前に行われています。そしてこれは全くの合法です。今はね。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
良識ある小牧市民の皆さん、おめでとう。そしてありがとう (スコア:5, 参考になる)
「図書館」として、「公共の利益」を考えた時、CCCに任せた場合ありえない蔵書内容や購入履歴、廃棄方針となるわけで、そこが問題なんですよね。
# 直近でもこんなこともありますし
# 「ツタヤ」管理の神奈川・海老名図書館 蔵書にタイ歓楽街案内
# http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151004-00000081-san-soci
目先の利益にとらわれず、「図書館のあり方」について考える市民が多かったようで何よりです。
武雄市が付けた先鞭からどんどんCCC運営の図書館が増えてしまうのではないかという危惧があったのですが、市民の皆さんがきちんとNOと言えたことが本当によかったと思います。
有難う、小牧市のみなさん!
Re: (スコア:2, 興味深い)
TSUTAYAとして運営している分には、営利団体なわけですから問題ないんです。
いや、問題は大ありでしょ。
図書館法的には確かに民間企業が図書館を運営する事は可能だし、それに対して料金をとることもできる。専門性の高い企業が専門図書館を運営していて、1時間いくらで金をとってる例は結構あるから。
ただ、TSUTAYA/CCCに限らず営利企業が客寄せのために図書館を併設して、他人の著作物をタダでレンタルして客寄せ、その隣で商売をすると言いだすと、流石に図書館の特権を濫用していると言われるのでは。図書館法の改正運動が始まってもおかしくない。
#実はすでに私設図書館を設けて小規模に客寄せにしている例はあるよう
この件は、実態はそういう話なのに、地方公共団体が運営主体であると言う目くらましでやってるんで、自治体が付いてるから問題であるという単純な話でも無いと思う。
Re: (スコア:1)
>ただ、TSUTAYA/CCCに限らず営利企業が客寄せのために図書館を併設して、
図書館法第二条では
>この法律において「図書館」とは、(中略)
>地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの
だから、心配せずとも企業が設置者にはなれない。
Re:良識ある小牧市民の皆さん、おめでとう。そしてありがとう (スコア:1)
一般社団法人って平成20年改正でかなり簡単に作れるって知ってました?
ネットでは4万円で設立代行をやってるところがあります。人数は2人で作れますよ。
従来は旧制度の公益法人でないと図書館は作れませんでした。
ここで、平成20年改正で公益社団法人の要件が厳しくなる一方で、一般社団法人の設立は大幅に簡単になりました。しかし新制度の公益社団法人への移行ハードルが高くなりすぎたため、既存の図書館を運営している法人が全て公益社団法人になることができず、新制度の一般社団法人に移行しました。
結果、やむを得ず図書館法では新制度の一般社団法人にも図書館の運営を認めたので、図書館の設立のハードルは大幅に下がりました。って言うかほとんど無規制です。
むしろ図書館の自由を護るために、設立を阻止できないとか不干渉を原則とするといった話になっています。
また、営利企業が公益事業を行うと称して社団法人を作るのは当たり前に行われています。そしてこれは全くの合法です。今はね。