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故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。
というのが説明だけど、「収益性に大きな影響を与えない」ことの証明責任を誰が追うかによって変わってくると思う。権利者が問題ないと考えていても逮捕・起訴される可能性が出てくるけど、起訴された側(つまり被告)が「自分の行為は原著作物等の収益性に大きな影響を与えていない」ことを立証しないといけないのか、それとも起訴した側(検察)が「被疑者の行為は原著作物等の収益性に大きな影響を与えた」ことを立証しないといけないのか。前者だったら事実上の悪魔の証明になりかねなくて(いや後者でもかなり難しいんだけど)実際の運用がどうなるのか測りかねるなぁ。
#そもそも「大きな影響」って具体的にどれくらいだろう、とか
これあくまで「非親告罪化」の話なので、実質的には警察が著作者への確認なしに捜査が進められるかどうか、という影響についてだけ考えておけば良いかと。
結局のところ、非親告罪化したところで権利者が「許諾しました」とか「自由に使って良いです」と宣言してしまえば侵害ではなくなってしまうので、著作者の意思を確認するというフェイズは最終的にはスキップできない。権利者の侵害認定を取ってこれるなら、収益性への影響があろうとなかろうと黒になります。非親告罪化の影響ありが考えられるケースとしては、権利者が「こういうケースはダメ」と明言している場合に警察が勝手に動いて起訴まで持って行ける、くらい?ディズニーみたいなポリシーとして何でもかんでも禁止している大手コンテンツの海賊版を取り締まるときに、一言問い合わせる手間が省ける、くらいの意味合いしかないと思われます。
事実上の商業活動として行われている侵害行為、且つ侵害元が収益を得ているような商業コンテンツでないといけない、という縛りになっているので、通報厨に悪用されたりみたいなことはほぼ防げそうで個人的にはだいぶがんばってくれたなぁ、という感想です。
これから注意しないといけないのは、これに乗じて警察が検閲的なことができるような法制化をされないかどうか、権利ゴロに悪用されるないようにする抑止をきちんと盛り込めるか、といったあたりになるんじゃないかと思います。あ、あとは、萎縮効果を生まないためにも、過剰に危機感を煽るような喧伝をしないこと、ですかね。
権利ゴロを生まないかどうかは、むしろ法定賠償金の方がリスク高そうですね。こっちは下手なことをすると訴訟乱発なんてことになりかねないので、安易な法制化がされないか本当に注意が必要かと思います。
証明責任どっちだろうが帳簿なりなんなり出せば済む話だよね
何の帳簿を見れば「著作権侵害側が著作者の売り上げに影響を与えた」ことを立証できるの?
#簡単に判る帳簿があるなら教えてほしい、マジで。煽りとかじゃなく仕事に生かせるから。
そういう時のために「疑わしきは被告人の利益に」という原則があるのでは?
日本ではその原則、ほとんど機能してないからなぁ・・・
「収益性に」と明言しているのは良いと思うんですよね。制作物の「内容」には触れていない。原著者的には、収益に影響がある海賊版を勝手に摘発してくれるし、特に収益に影響があるとは思えない二次創作物は「収益に影響ないよー」って言ってれば内容に口出さなくて済むし、うまく対象を海賊版に絞れた条件かなと思います。
原著者が二次創作物の「内容」に口出さなくて済むっていうのがミソですね。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
証明責任は誰に? (スコア:0)
というのが説明だけど、「収益性に大きな影響を与えない」ことの証明責任を誰が追うかによって変わってくると思う。
権利者が問題ないと考えていても逮捕・起訴される可能性が出てくるけど、起訴された側(つまり被告)が「自分の行為は原著作物等の収益性に大きな影響を与えていない」ことを立証しないといけないのか、それとも起訴した側(検察)が「被疑者の行為は原著作物等の収益性に大きな影響を与えた」ことを立証しないといけないのか。
前者だったら事実上の悪魔の証明になりかねなくて(いや後者でもかなり難しいんだけど)実際の運用がどうなるのか測りかねるなぁ。
#そもそも「大きな影響」って具体的にどれくらいだろう、とか
Re:証明責任は誰に? (スコア:2)
これあくまで「非親告罪化」の話なので、実質的には警察が著作者への確認なしに捜査が進められるかどうか、という影響についてだけ考えておけば良いかと。
結局のところ、非親告罪化したところで権利者が「許諾しました」とか「自由に使って良いです」と宣言してしまえば侵害ではなくなってしまうので、著作者の意思を確認するというフェイズは最終的にはスキップできない。権利者の侵害認定を取ってこれるなら、収益性への影響があろうとなかろうと黒になります。
非親告罪化の影響ありが考えられるケースとしては、権利者が「こういうケースはダメ」と明言している場合に警察が勝手に動いて起訴まで持って行ける、くらい?
ディズニーみたいなポリシーとして何でもかんでも禁止している大手コンテンツの海賊版を取り締まるときに、一言問い合わせる手間が省ける、くらいの意味合いしかないと思われます。
事実上の商業活動として行われている侵害行為、且つ侵害元が収益を得ているような商業コンテンツでないといけない、という縛りになっているので、通報厨に悪用されたりみたいなことはほぼ防げそうで個人的にはだいぶがんばってくれたなぁ、という感想です。
これから注意しないといけないのは、これに乗じて警察が検閲的なことができるような法制化をされないかどうか、権利ゴロに悪用されるないようにする抑止をきちんと盛り込めるか、といったあたりになるんじゃないかと思います。
あ、あとは、萎縮効果を生まないためにも、過剰に危機感を煽るような喧伝をしないこと、ですかね。
権利ゴロを生まないかどうかは、むしろ法定賠償金の方がリスク高そうですね。こっちは下手なことをすると訴訟乱発なんてことになりかねないので、安易な法制化がされないか本当に注意が必要かと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
何の帳簿を見れば「著作権侵害側が著作者の売り上げに影響を与えた」ことを立証できるの?
#簡単に判る帳簿があるなら教えてほしい、マジで。煽りとかじゃなく仕事に生かせるから。
Re: (スコア:0)
そういう時のために「疑わしきは被告人の利益に」という原則があるのでは?
Re: (スコア:0)
日本ではその原則、ほとんど機能してないからなぁ・・・
Re: (スコア:0)
「収益性に」と明言しているのは良いと思うんですよね。
制作物の「内容」には触れていない。
原著者的には、収益に影響がある海賊版を勝手に摘発してくれるし、
特に収益に影響があるとは思えない二次創作物は「収益に影響ないよー」って言ってれば内容に口出さなくて済むし、
うまく対象を海賊版に絞れた条件かなと思います。
原著者が二次創作物の「内容」に口出さなくて済むっていうのがミソですね。