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ベルヌ条約で著作権は製作時点で自然発生するものとされたわけですが、権利者そっちのけで今ごろ言い出すというのはどう考えてもおかしい。もし過去の情報が間違っていて、それを今から訂正したいなら、過去に発売されたすべての書籍をリコールかけて回収し、共著者をクレジットした新しい本を配るべき。勿論、費用は財団持ちで。
一部だけを抜き出さない。同条同項に「ただし、著作者の用いた変名がその著作者を示すことについて疑いがない場合には、保護期間は、(1)に定める保護期間とする。」って規程だってあるんだから、素人が勘違いするだろ。
無名又は変名の著作物については、この条約によつて許与される保護期間は、著作物が適法に公衆に提供された時から五十年で満了する。ただし、著作者の用いた変名がその著作者を示すことについて疑いがない場合には、保護期間は、(1)に定める保護期間とする。無名又は変名の著作物の著作者が第一文の期間内にその著作物の著作者であることを明らかにする場合には、適用される保護期間は、(1)に定める保護期間とする。同盟国は、著作者が五十年前に死亡していると推定する十分な理由のある無名又は変名の著作物を保護することを要しない。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
死んだ人間に突然著作権が発生する理不尽 (スコア:2, 興味深い)
ベルヌ条約で著作権は製作時点で自然発生するものとされたわけですが、権利者そっちのけで今ごろ言い出すというのはどう考えてもおかしい。
もし過去の情報が間違っていて、それを今から訂正したいなら、過去に発売されたすべての書籍をリコールかけて回収し、共著者をクレジットした新しい本を配るべき。勿論、費用は財団持ちで。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:死んだ人間に突然著作権が発生する理不尽 (スコア:4, 参考になる)
Re: (スコア:0)
一部だけを抜き出さない。同条同項に「ただし、著作者の用いた変名がその著作者を示すことについて疑いがない場合には、保護期間は、(1)に定める保護期間とする。」って規程だってあるんだから、素人が勘違いするだろ。
Re: (スコア:0)