アカウント名:
パスワード:
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。第二十四条の二 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者 四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]まあこれを投稿する都度、民間地象予報業務認定制度が整っていないから、黙認されていると指摘されてますが。
残念!気象業務法第二条4の二に地象の予測の予報と警報について定義してあることを読み飛ばしたね
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
気象業務法違反? (スコア:1)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
第二十四条の二 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
まあこれを投稿する都度、民間地象予報業務認定制度が整っていないから、黙認されていると指摘されてますが。
Re:気象業務法違反? (スコア:1)
残念!気象業務法第二条4の二に地象の予測の予報と警報について定義してあることを読み飛ばしたね