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災害対策基本法第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
現状各自治体の都道府県市町村災害対策本部が立ち上がり機能している様に見受けられるが、「当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要がある」状況なのか?死傷行方不明者は全日本で100人以上出ているが、内閣府に緊急災害対策本部を設置すると減らせるのか?
なんか、余命ブログっぽい書き方だな。
状況なのか?って、これで必要ないならどんな状況なのか、、、って言っても「安倍様がやってないから必要ない状況なのである」から逆算した物言いに。
自衛隊の災害救援などの派遣を政府側から迅速に行うことができるようになるんだが、バカ(貴殿のことです)にはわからないのだろうね
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
非常災害対策本部 (スコア:0)
災害対策基本法
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
現状各自治体の都道府県市町村災害対策本部が立ち上がり機能している様に見受けられるが、「当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要がある」状況なのか?
死傷行方不明者は全日本で100人以上出ているが、内閣府に緊急災害対策本部を設置すると減らせるのか?
Re: (スコア:0)
なんか、余命ブログっぽい書き方だな。
状況なのか?って、これで必要ないならどんな状況なのか、、、って言っても「安倍様がやってないから必要ない状況なのである」から逆算した物言いに。
Re: (スコア:0)
自衛隊の災害救援などの派遣を政府側から迅速に行うことができるようになるんだが、バカ(貴殿のことです)にはわからないのだろうね