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日本国憲法第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
裁判所が非公開にする権限があるのは「対審」であって、「判決」は性犯罪だろうが公開するのが憲法の定め。遺族もそれを受け入れる必要がある。東京高裁も岡口基一も悪くない。
公開法廷で判決を行うことは求められているが、判決文を公開せよとはどこにも書かれていない。ましてやWEBからアクセスできるようにせよとは。
それは屁理屈でしょう。昔はウェブなんてなかったんだから。「公開法廷でこれを行ふ」「常にこれを公開しなければならない」という文言があるんだから、「判決文を公開せよ」という意味だと解釈するのが普通でしょう。公開された判決は、性犯罪だろうが昔から判例集に載せられてきましたよ。そして、過去の判例集を電子化したものをちょっと金払ったら見ることが出来るし検索もできますよ。どんなエグい事件のものだろうとね。判決文をWEBからアクセスできるようにしてはいけないなんて法律はないし、実際にウェブ判例集がありますぜ。国民の権利を制限するなら、法律を定めないといけませんなあ。
判決文をWEBからアクセスできるようにしなければならないなんて法律もないけどな公開法廷で行っているんだから、見たい奴が見に行けばいいだけ
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
性犯罪の判決文を公開することの何が問題なのか (スコア:0)
日本国憲法
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
裁判所が非公開にする権限があるのは「対審」であって、「判決」は性犯罪だろうが公開するのが憲法の定め。遺族もそれを受け入れる必要がある。東京高裁も岡口基一も悪くない。
Re: (スコア:0)
公開法廷で判決を行うことは求められているが、判決文を公開せよとはどこにも書かれていない。
ましてやWEBからアクセスできるようにせよとは。
Re: (スコア:0)
それは屁理屈でしょう。昔はウェブなんてなかったんだから。
「公開法廷でこれを行ふ」「常にこれを公開しなければならない」という文言があるんだから、「判決文を公開せよ」という意味だと解釈するのが普通でしょう。
公開された判決は、性犯罪だろうが昔から判例集に載せられてきましたよ。
そして、過去の判例集を電子化したものをちょっと金払ったら見ることが出来るし検索もできますよ。
どんなエグい事件のものだろうとね。
判決文をWEBからアクセスできるようにしてはいけないなんて法律はないし、実際にウェブ判例集がありますぜ。
国民の権利を制限するなら、法律を定めないといけませんなあ。
Re:性犯罪の判決文を公開することの何が問題なのか (スコア:0)
判決文をWEBからアクセスできるようにしなければならないなんて法律もないけどな
公開法廷で行っているんだから、見たい奴が見に行けばいいだけ