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運転に影響があるのは分かってんだから自主的に控えりゃ良いものを、法律持ち出して差別だと言い出すなら法律を変えるまでだわな。これだからアル厨は困る。
ついでに飲酒後の歩行も禁止にすればアル厨一網打尽にできる。
道路交通法 第76条 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
余り知られていませんが。
5万円以下の罰金ですね(同法120条第1項第9号)。某南の方で座り込みしている人たちからも罰金取ればいいのに。
ストーリー違いなのでac
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
法的に軽車両にすれば問題解決 (スコア:3)
「身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
という文言の「身体障害者用の車いす」を削除して、
軽車両 自転車、身体障害者用の車いす・・・
とすれば道交法の適用範囲になって、飲酒運転は罰則に対象になります。
Re: (スコア:0)
運転に影響があるのは分かってんだから自主的に控えりゃ良いものを、法律持ち出して差別だと言い出すなら法律を変えるまでだわな。
これだからアル厨は困る。
Re: (スコア:1)
ついでに飲酒後の歩行も禁止にすればアル厨一網打尽にできる。
Re: (スコア:5, 参考になる)
道路交通法 第76条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
余り知られていませんが。
Re:法的に軽車両にすれば問題解決 (スコア:0)
5万円以下の罰金ですね(同法120条第1項第9号)。
某南の方で座り込みしている人たちからも罰金取ればいいのに。
ストーリー違いなのでac