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座席での温度(not 設定温度)が「冬>夏」なのはうちの会社ぐらいなんだろうか?
事務所衛生基準規則5条3項事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
どうせ違反しても罰則はないんでしょう
違反すると経営者が損する規則に違反する経営者はただ愚かなだからな愚行権の行使はある程度自由でいい
「努めなければならない」なので、努めている振る舞いさえ出来れば違反にはならない。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
で、冬は何℃? (スコア:0)
座席での温度(not 設定温度)が「冬>夏」なのはうちの会社ぐらいなんだろうか?
Re: (スコア:0)
事務所衛生基準規則5条3項
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
Re: (スコア:0)
どうせ違反しても罰則はないんでしょう
Re:で、冬は何℃? (スコア:0)
違反すると経営者が損する規則に違反する経営者はただ愚かなだからな
愚行権の行使はある程度自由でいい
Re: (スコア:0)
「努めなければならない」なので、努めている振る舞いさえ出来れば違反にはならない。