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>「視覚により認識することができる方法で描写されたものが,実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる」というが、
エロCG作成の際に、模倣する写真の被写体がごく普通に撮影された健全なものだった場合や、実在児童の顔全体や個々ののパーツのみ継ぎ接ぎにして合成した場合などでも「児童ポルノ」と認定するのかしら。
いわゆるAIを用いたディープフェイク技術による自動合成で作成され、最早「CGの被写体」が実在しないものだったとしても?
そりゃ引用文のまま取れば前者は顔だけのコラでも特定可能ならアウトだろ後者はよくわからんお前の定義次第じゃねえの?
条文からしても名誉棄損と考えたとしてもそんな感じだろうな元コメみたいにアホがチキンレースやればもっと締め付けられそう
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:0)
>「視覚により認識することができる方法で描写されたものが,実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる」というが、
エロCG作成の際に、模倣する写真の被写体がごく普通に撮影された健全なものだった場合や、実在児童の顔全体や個々ののパーツのみ継ぎ接ぎにして合成した場合などでも「児童ポルノ」と認定するのかしら。
いわゆるAIを用いたディープフェイク技術による自動合成で作成され、最早「CGの被写体」が実在しないものだったとしても?
Re: (スコア:0)
そりゃ引用文のまま取れば前者は顔だけのコラでも特定可能ならアウトだろ
後者はよくわからんお前の定義次第じゃねえの?
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:0)
条文からしても名誉棄損と考えたとしてもそんな感じだろうな
元コメみたいにアホがチキンレースやればもっと締め付けられそう