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民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
鬼怒川の河川管理者(国交省?)は河川保全区域に指定してなかったのだろうか。それならそんなに重要な自然堤防となっているこの場所を指定してなかった落ち度がありますね。
河川法 [e-gov.go.jp] 許可の必要な行為 [mlit.go.jp]
(河川保全区域における行為の制限)第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる
民有地であれば許可は必要ないですね。そもそも自然堤防ならば、そういう所は結構ありますし。
問題はその地域を保全区域に指定しないで放置していた行政に問題があると思います。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。うわべばかりで取材してるから...。
先のコメントにもあげたように、民有地であっても河川保全区域ならば一定以上の土地改変には許可が必要となりますね。
該当地が河川保全区域に当たるかどうか、もうちょっと調べてみました。国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所発行の鬼怒川河川維持管理計画 [mlit.go.jp]によると、河川保全区間は下記のようです。
②河川保全区域の維持管理場所:ⅰ)鬼怒川の茨城県区間の河川保全区域・有堤部にあっては、堤防川裏法尻から10mまでの範囲。・無堤部にあっては、河岸から20mまでの範囲。(中略)・鬼怒川の指定区間外区間の河川保全区域は、栃木県及び茨城県が告示した「沿岸、堤、河川附近地の土地の区域」を河川保全区域とみなしているものである。
③河川の台帳の調製場所:・指定区間外区間:鬼怒川3.00キロ杭 ~101.50キロ杭
該当地は25キロ地点だそうだから指定区間外区間となり、河川保全区域となると思います。詳細は河川現況台帳見てみないとわかりませんが。
ということで、業者が土地改変の申請を怠ったのか、行政が法に基づく指導を怠ったもしくは漫然と私有地だからOK出してしまったのかでしょうかね。河川管理者の「国交省」がでなく、「市」が業者の土地を借りて土嚢を積もうとしていたあたり、なんだか怪しいですね。
Googleマップで見たところ、河川敷も堤防もないので河岸は平時に河水のあるところだとしたら、パネルがあるあたりでは土手を通ってる道路がだいたい「河岸から20mライン」になってます。削られた私有地は道路の東側のように見えるのでギリギリ保全区域の外かもしれません。ただ敷地の北西部分に明らかに20mライン内に入っている箇所があり、そこは「地面を削った」のか「木を伐採しただけ」なのかGoogleの航空写真では判断できないですね。
沿道掘削申請の対象かも?情報がすくないですね
どうやら、全て保全区域外のようです。
「ソーラー事業者は2社」かつ「内陸側の事業者が自然堤防を削った」という情報が広く伝達されなかったことと、「空中写真で確認できる川側の既設置パネルよりも、自然堤防は内陸にある」ことが広く伝達されなかったことが、議論を混乱させる一因だろうと思います。http://www.solar-energy-i.co.jp/pdf/info150912.pdf [solar-energy-i.co.jp]
「2つの業者が混同されてる」とは聞きましたが、まさかパネルより東側に自然堤防があるとは思いませんでした。写真だけ見たら誰でも勘違いしそうな位置関係ですねぇ。ありがとうございます。
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「市の許可無く」とはいうが (スコア:1)
民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:3, 参考になる)
鬼怒川の河川管理者(国交省?)は河川保全区域に指定してなかったのだろうか。
それならそんなに重要な自然堤防となっているこの場所を指定してなかった落ち度がありますね。
河川法 [e-gov.go.jp]
許可の必要な行為 [mlit.go.jp]
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる
Re: (スコア:1)
民有地であれば許可は必要ないですね。
そもそも自然堤防ならば、そういう所は結構ありますし。
問題はその地域を保全区域に指定しないで放置していた行政に問題があると思います。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。
うわべばかりで取材してるから...。
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:5, 参考になる)
先のコメントにもあげたように、民有地であっても河川保全区域ならば一定以上の土地改変には許可が必要となりますね。
該当地が河川保全区域に当たるかどうか、もうちょっと調べてみました。
国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所発行の鬼怒川河川維持管理計画 [mlit.go.jp]によると、河川保全区間は下記のようです。
②河川保全区域の維持管理
場所:
ⅰ)鬼怒川の茨城県区間の河川保全区域
・有堤部にあっては、堤防川裏法尻から10mまでの範囲。
・無堤部にあっては、河岸から20mまでの範囲。
(中略)
・鬼怒川の指定区間外区間の河川保全区域は、栃木県及び茨城県が告示した「沿岸、堤、河川附近地の土地の区域」を河川保全区域とみなしているものである。
③河川の台帳の調製
場所:
・指定区間外区間:鬼怒川3.00キロ杭 ~101.50キロ杭
該当地は25キロ地点だそうだから指定区間外区間となり、河川保全区域となると思います。
詳細は河川現況台帳見てみないとわかりませんが。
ということで、業者が土地改変の申請を怠ったのか、行政が法に基づく指導を怠ったもしくは漫然と私有地だからOK出してしまったのかでしょうかね。
河川管理者の「国交省」がでなく、「市」が業者の土地を借りて土嚢を積もうとしていたあたり、なんだか怪しいですね。
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:4, 参考になる)
Googleマップで見たところ、河川敷も堤防もないので河岸は平時に河水のあるところだとしたら、パネルがあるあたりでは土手を通ってる道路がだいたい「河岸から20mライン」になってます。
削られた私有地は道路の東側のように見えるのでギリギリ保全区域の外かもしれません。
ただ敷地の北西部分に明らかに20mライン内に入っている箇所があり、そこは「地面を削った」のか「木を伐採しただけ」なのかGoogleの航空写真では判断できないですね。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
沿道掘削申請の対象かも?
情報がすくないですね
Re: (スコア:0)
どうやら、全て保全区域外のようです。
「ソーラー事業者は2社」かつ「内陸側の事業者が自然堤防を削った」という情報が広く伝達されなかったことと、
「空中写真で確認できる川側の既設置パネルよりも、自然堤防は内陸にある」ことが広く伝達されなかったことが、
議論を混乱させる一因だろうと思います。
http://www.solar-energy-i.co.jp/pdf/info150912.pdf [solar-energy-i.co.jp]
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:1)
「2つの業者が混同されてる」とは聞きましたが、まさかパネルより東側に自然堤防があるとは思いませんでした。写真だけ見たら誰でも勘違いしそうな位置関係ですねぇ。
ありがとうございます。
うじゃうじゃ